第2号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役吉岡勇氏は任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

  • 山下(やました) (のぼる)
    新任
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    生年月日 1960年7月5日
    略歴、地位及び重要な兼職の状況 1985年10月
    松が谷子ども会館(現松が谷子ども・若者育成支援センター)入職
    1991年10月
    八王子保健生活協同組合入職
    1996年1月
    社会保険労務士登録
    2020年8月
    みなみ野社会保険労務士事務所開設(現任)
    重要な兼職の状況 なし
    所有する当社の株式数 -株
(注)
  • 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  • 候補者が所有する当社の株式数は2023年11月30日現在のものであります。
  • 社外監査役候補者とした理由
    山下登氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、協同組合において長きにわたり人事・労務業務に従事してきたほか、社会保険労務士として、企業の労働環境の整備・改善に関する助言等の実務経験を積んでおり、これら専門知識と豊富な経験を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
  • 同氏の選任が承認された場合、当社と同氏は会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、100万円または法令が定める金額のいずれか高い額となります。
  • 同氏の選任が承認された場合、当社と同氏は会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同条第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当社の承諾なくして和解した場合の和解金は補償されないなど、一定の場合には補償の対象としないこととしております。
  • 当社は、保険会社との間で会社法430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとされています。ただし、被保険者が法令に違反することを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約に係る保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。同氏が選任され就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、次回更新時には同様の内容で当該保険契約を更新する予定です。
  • 同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として届け出る予定であります。