第2号議案 監査役1名選任の件

監査役山口勝之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。

監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 山口(やまぐち) 勝之(かつゆき)
    再任
    社外
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1966年9月22日生
    満56歳
    所有する当社株式の数 15,595株
    取締役会への出席状況 18回/18回(100%)
    監査役会への出席状況 14回/14回(100%)
    略歴、当社における地位 1991年4月
    第一東京弁護士会登録
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
    1998年1月
    米国ニューヨーク州弁護士登録
    2000年8月
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー弁護士
    2001年3月
    楽天㈱(現楽天グループ㈱)社外監査役(現任)
    2007年7月
    当社社外監査役(現任)
    2011年3月
    ㈱ジュピターテレコム社外監査役
    2015年6月
    ㈱博報堂DYホールディングス社外監査役
    2015年6月
    ㈱博報堂DYメディアパートナーズ監査役
    2018年9月
    西村あさひ法律事務所 ニューヨーク事務所 執行パートナー(現任)
    2021年9月
    ㈱ブレインパッド社外取締役(監査等委員)(現任)
    重要な兼職の状況 西村あさひ法律事務所 ニューヨーク事務所 執行パートナー
    楽天グループ㈱社外監査役
    ㈱ブレインパッド社外取締役(監査等委員)
    社外監査役候補者とした理由 山口勝之氏は、弁護士として企業法務及びIT関連法務に精通した経験と知識を有しており、その経験と知識を活かして当社の監査を行っていただきたいため、選任をお願いするものであります。
    なお、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、会社の監査業務に十分な見識を有しておられることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
(注)
  • 監査役候補者山口勝之氏は、西村あさひ法律事務所 ニューヨーク事務所 執行パートナーであり、当社は西村あさひ法律事務所と顧問弁護士契約を交わしております。
  • 社外監査役候補者であります山口勝之氏は、現に当社の社外監査役であり、社外監査役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって16年となります。
  • 社外監査役候補者であります山口勝之氏は、現に当社の社外監査役であり、当社は同氏との間で会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を上限とする責任限定契約を締結してします。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏と上記責任限定契約を継続する予定であります。
  • 「所有する当社株式の数」には、2023年4月30日現在の役員持株会における持分を含めた実質的株式数を記載しております。
  • 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補填することとしております。ただし被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または監査役法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。なお、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。候補者が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となり、2024年4月1日に当該保険契約を更新する予定であります。

独立役員の選任基準

当社グループの業務執行者(業務執行者でない取締役、監査役等を含む)ではないこと
当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先ではないこと
当社グループの主要借入先ではないこと
当社グループから、役員報酬以外に法律、財務、税務等に関する専門的なサービスに対する対価として多額の金銭その他の財産を得ていないこと
当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士ではないこと
当社グループから多額の寄付を受け取っていないこと
当社グループが主要株主又は当社グループの主要株主ではないこと
当社グループと株式の持合い関係がないこと
当社グループと役員の相互派遣関係がないこと
上記②から⑨が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者ではないこと
上記①から⑨の近親者(配偶者又は二親等内の親族)ではないこと
上記④及び⑥の金額は1千万円超とする

ご参考:スキルマトリクス

上記は、各人のすべてのスキル・経験・能力・その他の知見や素養を表しているものではありません。

各項目の「経験」は該当する業務や役職に、原則として通算3年以上従事したものを指します。