第1号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

  • 当社の目的事項を現状に即し整理するとともに、今後の事業展開に備えるため、第2条(目的)に一部変更を加えるものです。
  • 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。
    (1)
    株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものです。
    (2)
    株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものです。
    (3)
    株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものです。
    (4)
    上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものです。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
  • 経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第20条(取締役の数及び選任方法)に定める取締役の員数の上限を3名増員し、10名から13名に変更するものです。

2.変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。