第2号議案 補欠監査役2名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

補欠監査役の候補者は次のとおりであり、堺秀樹氏は現監査役氏原稔氏の補欠としての監査役候補者、八木春作氏は現社外監査役北嶋紀子氏及び中山聡氏の補欠としての社外監査役候補者であります。

なお、補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会の開始の時まででありますが、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

  • (さかい) 秀樹(ひでき)
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    生年月日 1967年7月19日生
    所有する当社株式の数 6,100株
    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) 1990年4月
    当社入社
    2022年5月
    社監査室長(現)
    補欠の監査役候補者とした理由 長年にわたり内部監査に従事し、豊富な業務経験・実績・見識を有していることから、適切な監査の実施に適任であると判断し、補欠の監査役候補者といたしました。
  • 八木(やぎ) 春作(しゅんさく)
    社外
    独立
    補欠の社外監査役候補者
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    生年月日 1945年3月8日生
    所有する当社株式の数 -株
    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) 1971年10月
    税理士登録(現)
    1972年10月
    等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
    1978年9月
    公認会計士登録(現)
    1983年8月
    公認会計士・税理士八木春作事務所開設 所長(現)
    2007年3月
    当社社外監査役
    (重要な兼職の状況)
    公認会計士・税理士八木春作事務所 所長
    補欠の社外監査役候補者とした理由 公認会計士としての豊富な経験と高度な専門的見識を有しておられることから、当社グループの監査において有益なご意見やご指摘をいただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
(注)
  • 各補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 八木春作氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
  • 八木春作氏が監査役に就任することとなった場合は、当社と両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査役が、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、法令に定める額としております。
  • 堺秀樹氏及び八木春作氏が監査役に就任することとなった場合は、当社と両氏との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、その職務を行うにつき悪意又は重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。
  • 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が負担することになる会社役員としての職務の執行に関して責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害を塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には、塡補の対象としないこととしております。堺秀樹氏及び八木春作氏が監査役に就任した場合、両氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
  • 八木春作氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。