第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に係る報酬額決定の件

当社の取締役報酬等の総額は2009年6月24日開催の第47回定時株主総会において、年額300百万円以内とご承認いただいており、取締役報酬等の総額の範囲内で、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く当社の取締役に対し譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき、2019年6月25日開催の第57回定時株主総会においてご承認をいただき今日に至っております。第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社に移行することから、改めて以下のとおり当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することについて、ご承認をお願いするものであります。なお、本議案は監査等委員会設置会社への移行に伴う手続上のものであり、 実質的な譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する内容は2019年6月25日開催の第57回定時株主総会においてご承認いただきました内容と同一であります。

譲渡制限付株式は、勤務条件の付された「勤務条件付譲渡制限付株式」および業績条件の付された「業績条件付譲渡制限付株式」により構成することといたします。

勤務条件付譲渡制限付株式により、取締役は、退任までの間継続して、株主の皆様と利害をより一層共有することが可能となります。また、業績条件付譲渡制限付株式により、取締役は、業績に対するコミットメントが強化され、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブをより直接的に享受することになります。

本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、上記の取締役報酬等の総額の範囲内で、勤務条件付譲渡制限付株式および業績条件付譲渡制限付株式について、それぞれ、年額45百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。

なお、現在の取締役は6名(うち社外取締役4名)であり、第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名(うち社外取締役4名)となり、対象取締役は4名となります。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当社から当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は、勤務条件付譲渡制限付株式および業績条件付譲渡制限付株式について、それぞれ、年60,000株以内とし(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、勤務条件付譲渡制限付株式に係るものを「本割当契約Ⅰ」といい、業績条件付譲渡制限付株式に係るものを「本割当契約Ⅱ」といいます。)を締結するものとします。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

本割当契約Ⅰの概要
  • (1) 対象取締役は、本割当契約Ⅰにより割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式Ⅰ」という。)について、本割当株式Ⅰの交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任または退職する日までの期間(以下「譲渡制限期間Ⅰ」という。)、譲渡、担保権の設定その他の処分(以下「譲渡等」という。)をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
  • (2) 対象取締役が当社の取締役会が定める期間(以下「役務提供期間」という。)の満了前に上記(1)に定める地位を退任または退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式Ⅰを当然に無償で取得する。
  • (3) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記(1)に定める地位にあったことを条件として、本割当株式Ⅰの全部について、譲渡制限期間Ⅰが満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間の満了前に上記(1)に定める地位を退任または退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式Ⅰの数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
  • (4) 当社は、譲渡制限期間Ⅰが満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式Ⅰを当然に無償で取得する。
  • (5) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間Ⅰの期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式Ⅰについて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。この場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式Ⅰを当然に無償で取得する。
  • (6) 本割当契約Ⅰにおける意思表示および通知の方法、本割当契約Ⅰ改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約Ⅰの内容とする。
本割当契約Ⅱの概要
  • (1) 対象取締役は、本割当契約Ⅱにより割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式Ⅱ」という。)について、5年以内で当社の取締役会が定める期間(以下「譲渡制限期間Ⅱ」という。)、譲渡等をしてはならない。
  • (2) 対象取締役が譲渡制限期間Ⅱの満了前に取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任または退職した場合には、当社は、本割当株式Ⅱを当然に無償で取得する。
  • (3) 当社は、対象取締役が譲渡制限期間Ⅱの間、継続して上記(2)に定める地位にあったことに加えて、取締役会で定める中期経営計画に掲げる経営指標その他の業績条件(以下「本業績条件」という。)の達成を条件として、本割当株式Ⅱの全部について、譲渡制限期間Ⅱが満了した時点で譲渡制限を解除する。
  • (4) 当社は、譲渡制限期間Ⅱが満了した時点において、上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式Ⅱを当然に無償で取得する。
  • (5) 上記(2)の定めにかかわらず、本業績条件の達成が確定した後、本譲渡制限期間Ⅱの満了前に、当社の取締役会が正当と認める理由により上記(2)に定める地位を退任または退職した場合には、当社の取締役会決議により、退任または退職の時点をもって本割当株式Ⅱの全部につき譲渡制限を解除する。
  • (6) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間Ⅱの期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合において、譲渡制限期間Ⅱの満了前に当該組織再編等の効力発生日が到来するときは、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限が解除されていない本割当株式Ⅱを当然に無償で取得する。ただし、当該組織再編等の効力発生日前に本業績条件の達成が確定した場合には、当社の取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、本割当株式Ⅱの全部につき譲渡制限を解除する。
  • (7) 本割当契約Ⅱにおける意思表示および通知の方法、本割当契約Ⅱ改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約Ⅱの内容とする。