第3号議案 監査役1名選任の件

社外監査役小津博司氏が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたします。

なお、本議案の本総会への提出につきましては、予め監査役会の同意を得ています。

監査役候補者選定の方針およびプロセス

当社では、企業経営における監査ならびに監査役の機能の重要性と、候補者の人格・識見を十分考慮のうえ、当社の監査役として職務を全うできる適任者を代表取締役が選定し、その妥当性について役員指名諮問委員会の答申を得ています。そのうえで、株主総会への選任議案提出に関する監査役会の同意を得て取締役会において監査役候補者を決定しました。

なお、当社では、「社外役員の独立性に関する判断基準」を定めており、本議案における社外監査役候補者は、この基準を満たしています。同基準の概要は、69ページに記載のとおりで、全文は当社企業情報サイトの「投資家情報/株主総会情報」(https://corp.shiseido.com/jp/ir/shareholder/)に、事業報告に係る任意開示事項として掲載しています。

  • 小津(おづ) 博司(ひろし)
    社外役員候補者
    独立役員候補者
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1949年7月21日生
    候補者の有する当社の株式数 300株
    社外監査役在任年数 4年
    2020年度における出席状況 取締役会
    15/16回(93.7%)

    監査役会
    13/13回(100%)
    略歴および当社における地位 1974年4月
    東京地方検察庁 検事
    2001年6月
    佐賀地方検察庁 検事正
    2002年8月
    最高検察庁 検事
    2004年6月
    法務省 大臣官房長
    2006年6月
    法務省 刑事局長
    2007年7月
    法務省 法務事務次官
    2009年7月
    札幌高等検察庁 検事長
    2010年12月
    最高検察庁 次長検事
    2011年8月
    東京高等検察庁 検事長
    2012年7月
    最高検察庁 検事総長
    2014年9月
    弁護士登録
    2015年6月
    三井物産株式会社 社外監査役(現)
    ‌トヨタ自動車株式会社 社外監査役(現)
    2016年3月‌
    一般財団法人清水育英会 代表理事(現)
    2016年11月‌
    一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス 代表理事(現)
    2017年3月
    当社社外監査役(現)
    2017年5月‌
    一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事(現)
    重要な兼職の状況 弁護士
    三井物産株式会社 社外監査役
    トヨタ自動車株式会社 社外監査役
    一般財団法人清水育英会 代表理事
    一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス 代表理事
    一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事
    は上場会社)
    社外監査役候補者とした理由
    小津博司氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める要件を満たす社外監査役候補者です。
    同氏は、法務省法務事務次官や最高検察庁検事総長等、法曹界における重職を歴任し、法務分野を中心として幅広い経験と知見を有しています。また、複数の会社の社外監査役を務めており、豊富な経験と高い識見を有しています。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外監査役として職務を適切に遂行することができると判断いたしましたので、取締役会は同氏を引き続き社外監査役候補者に定めました。
    「略歴および当社における地位」に記載の略歴およびこれ以外の経歴から、同氏は以下の経験・知見または専門知識を有しています。
    ●法務に関する専門知識
    ●コーポレートガバナンスに関する経験・知見
    候補者と当社との特別の利害関係等 小津博司氏は、三井物産株式会社およびトヨタ自動車株式会社の社外監査役を兼任しており、当社と兼任先とはそれぞれ以下の関係があります。
    <候補者が社外役員である兼職先>
(注)
  • 責任限定契約の締結
    当社は、社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、2006年6月29日開催の第106回定時株主総会の決議により、定款に社外監査役との間で賠償責任を限定する契約の締結を可能とする規定を設けました。
    本規定に基づき当社は、小津博司氏と賠償の限度額を法令で定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しています。また、本議案が原案どおり承認可決され、小津博司氏が再任された場合は、同内容での契約更新を予定しています。
  • 役員等賠償責任保険契約の締結
    当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしています。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しています。
  • 独立役員
    当社は、小津博司氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定しており、本定時株主総会における選任後、再度独立役員に指定する予定です。