第1号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条を変更いたします。

(2) 独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、株主総会および取締役会の議長が代表取締役に限定されている現行定款第13条ならびに第21条を変更し、代表取締役以外の取締役が議長になることを可能といたします。

2.変更の内容

現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。
なお、本議案による定款一部変更は本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。