第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

①場所の定めのない株主総会の導入(第11条)

2021年6月に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社は、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた場合に、定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することが可能となりました。

当社では、ライブ配信等も活用しながら物理的な会場を設けて実施する株主総会(いわゆるリアル株主総会)を基本としますが、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大や自然災害を含む大規模災害の発生等により、物理的な会場を設けて株主総会を開催することが、株主の皆様の利益に照らしても適切でないと取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款を変更するものであります。

なお、当該変更にあたり、上記要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

②株主総会資料の電子提供制度の導入(第16条)

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されます。これに備えるため、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定、および、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設いたします。

また、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

なお、上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。本附則は期日経過後に削除するものといたします。

③責任限定契約の範囲の見直し(第22条および第32条)

責任限定契約を締結することができる役員等の範囲について、業務執行を行わない取締役および社内監査役につきましても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするために、定款を変更するものであります。

なお、現行定款第22条第2項の変更については、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容
現行定款と変更案は次のとおりであります。