第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本総会の開始の時をもって2019年6月21日開催の第88期定時株主総会においてなされた補欠の社外監査役の選任に係る決議が失効することから、あらためて、法令で定められた監査役の員数を欠くこととなる時に備えて、補欠の社外監査役1名の選任をお願いするものであります。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本総会における笠浩久氏の選任に係る決議の効力につきましては、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとするほか、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

  • (りゅう) 浩久(ひろひさ)
    社外
    独立
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1964年8月4日生
    男性
    所有する当社株式の数 0株
    当社との特別の利害関係 なし
    略歴および重要な兼職の状況 1994年4月
    弁護士登録 東京八丁堀法律事務所入所
    2001年4月
    金融庁 監督局総務課金融危機対応室課長補佐(任期付職員)
    2003年4月
    東京八丁堀法律事務所復帰
    2004年4月
    東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)
    2013年6月
    イー・ギャランティ株式会社 社外監査役(現任)
    2017年5月
    株式会社レナウン 社外監査役(現任)
    補欠の社外監査役候補者とした理由
    笠浩久氏は、長年にわたって弁護士として活動するとともに企業の社外監査役や金融庁の任期付職員を務めるなど、企業法務に関する学識を有するとともに豊富な実務経験を有しております。また、同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、企業法務や会計・財務に関する豊富な実務経験を通じて会社経営に関する専門的知見を有しています。以上のことから、同氏は、社外監査役として適任であるとともに、当社の社外監査役に就任した際には、その職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
    (注)
    • 当社は、監査役がその期待される役割を十分に果たすことができるよう、当社定款において、監査役との間で、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、笠浩久氏が社外監査役に就任された場合には、同氏と当社との間で、損害賠償責任の限度を同法第425条第1項が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。
    • 笠浩久氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(ご参考)社外役員の独立性に関する判断基準

当社は、客観性および透明性の高い経営と強い経営監視機能を確保し、企業価値の向上を図るために、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」と総称)は可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。

従いまして、当社は、独立性の判断基準を定め、合理的に可能な範囲で調査を行い、以下の項目のいずれかに該当する場合には、当社にとって十分な独立性を有していないと判断いたします。

  • 当社および現在の連結子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行者(注1)
  • 当社の主要株主(注2)またはその業務執行者
  • 当社グループの主要な取引先(注3)もしくはその業務執行者または当社グループを主要な取引先とする取引先(注4)もしくはその業務執行者
  • 当社グループの主要な借入先(注5)の業務執行者
  • 当社グループが議決権ベースで5%超の株式を保有する者またはその業務執行者
  • 当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
  • 当社から役員報酬以外に多額(注6)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
  • 当社グループから多額(注6)の寄付を受けた者または受けた法人・組合等の団体に所属する者で、当該寄付に直接関わる活動に関与している者
  • 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員を兼任している場合の当該他の会社の業務執行者
  • 上記1項から9項までに掲げる項目に該当する者の近親者(注7)
  • 過去5年間において、上記2項から10項までのいずれかに該当する者
  • 当社における社外役員在任期間が通算で8年間を超える者
  • その他、当社の一般株主全体との間で上記1項から12項までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者

注1 業務執行者とは、現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人をいう。

注2 主要株主とは、直近事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで5%超を保有する株主をいう。主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。

注3 当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかの1年間における、当該取引先との取引による当社の売上高などが、当社グループの当該年間連結売上高等の2%を超える取引先をいう。

注4 当社グループを主要な取引先とする取引先とは、直近事業年度を含む過去3事業年度のいずれかの事業年度における、当社または当社の連結子会社との取引による売上高等が、当該会社グループの年間連結売上高等の2%を超える取引先をいう。

注5 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関で、その借入金残高が直近事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。

注6 多額とは、当社から収受している対価または寄付の金額が、個人の場合は過去3事業年度において年間1,000万円を超えるとき、法人・組合等の団体の場合は過去3事業年度において年間1,000万円または当該団体の年間総収入額もしくは連結売上高の2%のいずれか高い額を超えるときをいう。

注7 近親者とは、配偶者および二親等内の親族をいう。

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