第2号議案 監査役3名選任の件

現在の監査役3名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

  • 菊地(きくち) 光雄(みつお)
    再任
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    生年月日 1945年4月2日生
    所有する当社株式の数 24,100株
    略歴、地位及び重要な兼職の状況 1968年4月
    当社入社
    1995年4月
    当社生産管理部長
    1999年6月
    当社取締役
    2005年6月
    当社常務取締役
    2006年6月
    当社専務取締役
    2009年6月
    当社取締役副社長
    2013年6月
    当社常勤監査役(現在)
    監査役候補者とした理由
    菊地光雄氏は、当社入社以来、営業本部長・生産本部副本部長を務めるなど豊富な業務経験を持ち、取締役として当社の経営に携わってきました。同氏の知識・経験を当社監査体制の充実に反映いただくため、監査役として再任をお願いするものであります。
    候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  • 川口(かわぐち) 洋平(ようへい)
    再任
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    生年月日 1951年5月9日生
    所有する当社株式の数 14,800株
    略歴、地位及び重要な兼職の状況 1974年4月
    当社入社
    2002年4月
    当社調達部長
    2003年6月
    当社取締役
    2006年6月
    当社常務取締役
    2012年6月
    当社常務執行役員
    2013年6月
    当社専務取締役
    2017年6月
    当社常勤監査役(現在)
    監査役候補者とした理由
    川口洋平氏は、当社入社以来、営業本部長を務めるなど豊富な業務経験を持ち、取締役として当社の経営に携わってきました。
    同氏の知識・経験を当社監査体制の充実に反映いただくため、監査役として再任をお願いするものであります。
    候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  • 鈴木 ( すずき ) 幸信 ( ゆきのぶ )
    再任
    社外
    独立役員
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    生年月日 1946年6月16日生
    所有する当社株式の数 0株
    略歴、地位及び重要な兼職の状況 1965年4月
    仙台国税局入局
    1990年7月
    国税庁調査査察部調査課主査
    1995年7月
    八王子税務署副署長
    1995年12月
    税理士資格取得
    2005年7月
    高松国税不服審判所長
    2009年7月
    当社顧問(非常勤)
    2010年1月
    コイト保険サービス株式会社監査役(現在)
    2016年6月
    当社社外監査役(現在)
    社外監査役候補者とした理由

    鈴木幸信氏は、税理士であり、同氏の知識・経験を当社監査体制の充実に反映いただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。
    鈴木幸信氏は、2009年7月〜2016年6月までの間、当社非常勤顧問でありましたが、顧問料の額は年間4百万円未満であり、また、現在は当社との間に顧問契約は無いことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。

    候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
    (注)
    • 1.鈴木幸信氏は、社外監査役候補者であります。
    • 2.社外監査役候補者に関する事項は、次のとおりであります。
    • (1)鈴木幸信氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
    • (2)社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断する理由
      鈴木幸信氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として、財務・会計関係業務に精通しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。
    • (3)鈴木幸信氏は、現在、コイト保険サービス株式会社の監査役であり、同社は当社の子会社(特定関係事業者)に該当します。
    • (4)鈴木幸信氏の社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって4年間であります。
    • (5)社外監査役との責任限定契約について
      当社は、社外監査役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるよう、現行定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。
      当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額となります。
      社外監査役候補者である鈴木幸信氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の当該責任限定契約を継続する予定であります。