第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)第3条(本店の所在地)

本社建屋の老朽化・建替対応として本社を一時移転するため、現行定款第3条(本店の所在地)を東京都港区から東京都品川区に変更するものです。本変更は、2023年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、この旨を明確にするため附則を設けるものです。なお、本附則は効力発生日後に削除するものといたします。

(2)第15条(電子提供措置等)

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。

② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。

③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

(3)第24条(取締役の任期)

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。また、これに伴い、任期調整に関する規定を削除するものであります。

(4)第26条(役付取締役)

取締役会のガバナンス向上及び選定できる役付取締役に柔軟性を持たせるため、役付取締役の規定の変更と取締役相談役に関する規定を削除するものであります。

2.変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。