第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)場所の定めのない株主総会に関する変更

2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)により、新たに場所の定めのない株主総会(以下「バーチャルオンリー株主総会」といいます。)の開催が認められたことに伴い、当社定款第13条第3項を修正するものです。当社としましては、新型コロナウイルス感染症をはじめとした感染症の拡大や自然災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが必ずしも適切とはいえない場合に、バーチャルオンリー株主総会を開催することができるようにしておくことが、経営への影響を最小限とするとともに株主の皆様の利益にも資すると考えており、こうした場合に限り、バーチャルオンリー株主総会を実施可能とする定款変更を行うものです。他方、場所の定めのある株主総会を開催することが適切な場合においては、バーチャルオンリー株主総会を実施する予定はございません。

なお、当該定款変更の効力発生に関しては、本株主総会での決議に加え、経済産業大臣及び法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当する旨の確認を受けることを条件とします。

(2)株主総会資料の電子提供制度に関する変更

「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。

①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。

②変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。

③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものです。

④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

2.変更の内容
変更の内容は次のとおりです。