第1号議案 定款一部変更の件

当社定款を以下のとおり変更したいと存じます。

  • 提案の理由
     「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会参考書類等(以下、「株主総会資料」)の電子提供制度導入に備えるため、以下のとおり当社定款を変更するものです。

    (1) 変更案第13条第3項は、株主総会資料について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。

    (2) 変更案第13条第4項は、電子提供制度の導入後において、株主総会資料を書面で受領することを希望される株主様への対応を定めるものです。従来より、株主総会資料の一部については電子提供が法令上認められており、当社も例年それを実施してきました。定款変更後も株主様から株主総会資料を書面で交付することをご請求いただいた場合には書面で提供させていただきますが、その場合においても従来と同様に、法令で認められる範囲内で、株主総会資料の一部については電子提供の方法を継続することを定めるものです。

    (3) 株主総会資料のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第13条第3項)は不要となるため、これを削除するものです。

    (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

  • 変更の内容

    変更の内容は、以下のとおりです。

【ご参考】

今般の会社法改正および定款変更によって、来期以降の株主様への株主総会資料のご提供は、書面で交付することをご請求いただいた場合を除き、原則として、従来の書面を郵送する方法に代えてウェブサイト等に掲載する方法によることとなります。当社といたしましては、来期以降の株主総会資料のご提供方法は引き続き検討致します。