ご参考 監査等委員会設置会社への移行について
当社は、当社グループを取り巻く事業環境が急速に変化する中、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、コーポレート・ガバナンス体制の充実に取り組んでまいりました。
今般、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を目的として、「監査等委員会設置会社」に移行することを本総会に上程させていただいております。この移行により、取締役会から執行への権限委譲を拡大し、経営に関する意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会における中長期経営戦略等の経営上の重要課題に対する議論を一層充実させ、また、監査等を担う監査等委員が取締役として取締役会における議決権を持つこと等により取締役会の監督機能の一層の強化を図ることといたしたいと存じます。
第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。
監査等委員会設置会社の特徴
- ・監査役及び監査役会は置かれず、代わりに、監査等委員会が置かれます。監査等委員会は、3人以上の取締役(監査等委員)で構成され、かつその過半数は社外取締役であることが必要です。
- ・監査等委員である取締役は、取締役として取締役会における議決権を有します。
- ・監査等委員でない取締役の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年です。
- ・監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員でない取締役の選任、解任、辞任及び報酬等について、株主総会で意見を述べる権限を有します。
- ・取締役の過半数が社外取締役である場合又は定款に定めがある場合には、取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の相当な部分を取締役に委任することができます。
監査等委員会設置会社への移行後の体制
移行前後の体制を図で示すと以下のとおりです。
