1.提案の理由
取締役会の体制及び運営に柔軟性を持たせるため、取締役会長を必置の機関としないものとし、現行定款第19条第2項の取締役会長を定める旨を削除するとともに、現行定款第21条に定める取締役会の招集者及び議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。