1. 第2号議案定款の一部変更の件

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    1.提案の理由

    取締役会の体制及び運営に柔軟性を持たせるため、取締役会長を必置の機関としないものとし、現行定款第19条第2項の取締役会長を定める旨を削除するとともに、現行定款第21条に定める取締役会の招集者及び議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。


    2.変更の内容

    変更の内容は、次のとおりであります。