1. 第3号議案監査等委員である取締役2名選任の件

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    本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名(成本治男、神村大輔、及び戸塚隆将の各氏)が任期満了となり、そのうち戸塚隆将氏が本定時株主総会終結の時をもって退任致しますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。監査等委員会の構成が減員となりますが、当社の役員体制等に鑑みてもコーポレート・ガバナンスの実効性を引続き確保できるものと判断しております。本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

    監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

    1. 候補者番号1

      成本治男

      なりもとはるお

      • 再任
      • 社外
      • 独立
    2. 候補者番号2

      神村大輔

      かみむらだいすけ

      • 再任
      • 社外
      • 独立

    候補者番号1

    成本治男 なりもとはるお

    1975年10月3日

    • 再任
    • 社外
    • 独立

    所有する当社株式の数

    - 株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)
    2000年4月 東京弁護士会登録、TMI総合法律事務所勤務
    2006年1月 パートナー就任
    2008年9月 金・張法律事務所(韓国)勤務
    2009年1月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)勤務
    2009年10月 TMI総合法律事務所復帰(現任)
    2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
    2023年9月 NOT A HOTEL DAO株式会社 監査役就任(現任)

    重要な兼職の状況
    TMI総合法律事務所 パートナー
    選任理由及び期待される役割の概要

    成本治男氏は、弁護士として培われた法律知識に加え、不動産領域及びテクノロジー領域における幅広い見識を有しており、今後も幅広い視点からの助言・提言が期待されることから、引続き取締役監査等委員として適任であると判断し、候補者としております。

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    候補者番号2

    神村大輔 かみむらだいすけ

    1971年4月25日

    • 再任
    • 社外
    • 独立

    所有する当社株式の数

    - 株

    略歴、当社における地位、担当(重要な兼職の状況)
    1995年4月 ゴールドマン・サックス証券会社(現:ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
    2004年10月 東京弁護士会登録
    西村ときわ法律事務所(現:西村あさひ法律事務所)入所
    2012年4月 小川町総合法律事務所 入所
    2013年2月 原子力損害賠償紛争解決センター 仲介委員 着任
    2013年8月 鈴木法律事務所 入所(現任)
    2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

    重要な兼職の状況
    鈴木法律事務所 弁護士
    選任理由及び期待される役割の概要

    神村大輔氏は、金融市場における広範な知識と経験に加え、弁護士としても知的財産権、紛争解決、不動産領域等多方面において幅広い見識を有しており、業務執行の監督機能強化への貢献が期待されることから、引続き取締役監査等委員として適任であると判断し、候補者としております。

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    (注)

    1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

    2. 成本治男及び神村大輔の両氏は、社外取締役候補者であります。

    3. 成本治男及び神村大輔の両氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって成本治男氏が4年、神村大輔氏が2年となります。

    4. 当社は、成本治男及び神村大輔の両氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が原案どおり承認可決され両氏が再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

    5. 各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除きます。)ではなく、過去10年間にこれらに該当していたこともありません。

    6. 各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除きます。)の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

    7. 各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。

    8. 当社は、成本治男及び神村大輔の両氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。本議案が原案どおり承認可決され、両氏が再任された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。

    9. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。成本治男及び神村大輔の両氏の選任が承認された場合、両氏は引き続き当該契約の被保険者となります。