第1号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
取締役会のガバナンスの強化と運営の柔軟性確保を目的とし、取締役会の議長が取締役社長に限定されている現行定款第23条(取締役会の招集権者および議長)を変更し、その他の取締役が議長となることを可能とするものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

取締役会のガバナンスの強化と運営の柔軟性確保を目的とし、取締役会の議長が取締役社長に限定されている現行定款第23条(取締役会の招集権者および議長)を変更し、その他の取締役が議長となることを可能とするものであります。
変更の内容は、次のとおりであります。