第4号議案 監査役1名選任の件
監査役1名が2022年3月31日をもって辞任されましたので、改めて監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
また、選任プロセスの客観性・透明性を高めるため、指名・報酬委員会での審議を経ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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金富 正道新任略歴を開く閉じる
生年月日 1967年8月20日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、地位および重要な兼職の状況 1990年4月 伊藤忠商事株式会社入社2011年4月同社監査部監査第四室長2013年4月同社監査部監査第二室長2014年5月株式会社日本アクセス出向2016年5月伊藤忠商事株式会社監査部監査第一室長2018年4月同社監査部長代行 兼 監査第一室長2019年4月同社監査部長代行 兼 監査第一室長 兼 監査第四室長2019年5月同社監査部長代行 兼 監査第一室長2021年1月同社監査部長代行 兼 内部統制評価室長2021年4月同社監査部長代行 兼 内部統制評価室長 兼 監査第二室長2021年5月同社監査部長代行 兼 内部統制評価室長2022年4月同社エネルギー・化学品カンパニーCFO(現在)監査役候補者とした理由 伊藤忠商事株式会社において長年にわたり監査部門に携わり、現在エネルギー・化学品カンパニーCFOを務めております。監査および財務・会計分野における専門的な知見を有していることから、取締役会の意思決定の適正性を確保するために、適切な助言・チェックをいただけると期待しているためであります。 責任限定契約について 当社は、金富正道氏の選任が承認された場合、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 役員等賠償責任保険契約について 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。
金富正道氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。(注)1. 金富正道氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査役候補者の金富正道氏の上記「略歴、地位および重要な兼職の状況」欄には、当社の親会社である伊藤忠商事株式会社における現在および過去10年間の業務執行者としての地位および担当を含めて記載しております。
(ご参考)承認後の監査役会について
第4号議案が原案通り承認されますと、監査役会の構成は、次のとおりとなります。
