第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
当社は第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
また、補欠の監査等委員である取締役候補者は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合における監査等委員である取締役への就任について承諾しております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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東道雅彦
社外
生年月日 1968年7月17日生 所有する当社の株式数 普通株式 -株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1997年4月
- 弁護士登録(第二東京弁護士会)、
牛島法律事務所(現 牛島総合法律事務所)入所 - 2005年1月
- 牛島総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 東道雅彦氏は、過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識と経験を当社の監査体制に反映していただくことを期待しており、当社の監査等委員である取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
(注)
1.東道雅彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.東道雅彦氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3.当社は、東道雅彦氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4.当社は、東道雅彦氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は、次のとおりであります。
・監査等委員である取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の損害を当該保険契約によって補填することとしております。東道雅彦氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
なお、役員等賠償責任保険契約の内容の概要につきましては、事業報告52ページ記載の「2.会社の現況(3)会社役員の状況 ① 取締役及び監査役の状況(2024年3月31日現在)注8.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」をご参照ください。
6.東道雅彦氏と当社との間には、会社法第430条の2第1項第1号に規定の費用及び同項第2号に規定の損失に関する補償契約を締結する予定はございません。