第41回定時株主総会
招集ご通知
株主みんなにやさしい総会情報
株主みなさまに安心して株主総会に参加いただくための参考情報をまとめています。
開催概要
開催日時
2026年6月26日(金曜日)午前11時
開催場所
東京都千代田区外神田四丁目14番1号
秋葉原UDXビル南ウイング6階
秋葉原UDXカンファレンスA・B
- 第1号議案
- 第2号議案
- 第4号議案
- 第5号議案
- 第7号議案
議案
-
当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第41期の期末配当及びその他の剰余金の処分をいたしたいと存じます。
1.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭といたします。②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は41,508,960円となります。③剰余金の配当が効力を生じる日
2026年6月29日といたしたいと存じます。
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,150,896円②増加する剰余金の項目とその額
利益準備金 4,150,896円 -
(1)提案の理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。
経営の効率性を高め、機動的な意思決定を可能とするため、業務執行取締役への権限移譲に関する規定を新設するものであります。
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当を取締役会決議により行うことが可能となるよう、剰余金の配当等の決定機関に関する規定を新設するものであります。
また、条文中の表記の統一その他字句の修正等、所要の整備を行うものであります。
なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。(2)変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
-
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員(6名)は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)4名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
藤井洋一 ふじいよういち
1957年10月15日
- 再任
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81,900株
在任年数
40年8カ月
略歴、当社における地位及び担当
1985年10月 日本スペースソフト株式会社設立
代表取締役就任1986年12月 日本ナレッジエンジニアリング株式会社に商号変更
代表取締役就任1988年6月 日本ナレッジ株式会社に商号変更
当社代表取締役社長就任(現任)2016年6月 一般社団法人IT検証産業協会 会長就任 2020年2月 学校法人三橋学園(船橋情報ビジネス専門学校) 理事就任(現任) 2023年6月 一般社団法人IT検証産業協会 監事就任 2025年5月 関東ITソフトウェア健康保険組合 理事就任(現任) 2025年6月 一般社団法人IT検証産業協会 名誉会長就任(現任) 重要な兼職の状況
一般社団法人IT検証産業協会名誉会長、関東ITソフトウェア健康保険組合理事、学校法人三橋学園(船橋情報ビジネス専門学校)理事
取締役候補者とした理由
藤井 洋一氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたり当社事業を牽引し、代表取締役社長として上場企業へと成長させました。経営者としての豊富な経験や識見を活かし、引き続き当社の取締役会における重要事項の決定および職務執行の監督に十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者といたしました。
候補者番号2
長谷川貴志 はせがわたかし
1969年6月20日
- 再任
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62,700株
在任年数
14年1カ月
略歴、当社における地位及び担当
1989年5月 当社入社 2012年5月 当社取締役就任 2015年4月 当社取締役 開発事業部 技術部長就任 2019年7月 当社取締役 開発事業本部長就任 2022年9月 当社取締役 事業統括本部長就任 2024年4月 当社取締役 DX推進本部長就任 2026年4月 当社取締役 就任(現任) 取締役候補者とした理由
長谷川 貴志氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたり当社開発事業を牽引し、成果を上げて参りました。また、経営者として引き続き当社の取締役会における重要事項の決定および職務執行の監督に十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者といたしました。
候補者番号3
青木一男 あおきかずお
1953年6月7日
- 再任
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11,400株
在任年数
6年8カ月
略歴、当社における地位及び担当
1977年4月 日本電気工事株式会社入社
(現NECネッツエスアイ株式会社)2001年7月 同社経理部財務室長 2007年10月 同社監査部長 2013年6月 キューアンドエー株式会社 常勤監査役就任 2016年4月 当社入社 顧問就任 2016年6月 当社常勤監査役就任 2019年10月 当社取締役 管理本部長就任(現任) 取締役候補者とした理由
青木 一男氏を取締役候補者とした理由は、大手企業において長年にわたり経理部門、監査部門を牽引し成果を上げて参りました。また、経営者として引き続き当社の取締役会における重要事項の決定および職務執行の監督に十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者といたしました。
候補者番号4
藤井勇佑 ふじいゆうすけ
1983年10月25日
- 再任
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2,100株
在任年数
2年
略歴、当社における地位及び担当
2008年8月 NECネッツエスアイ・サービス株式会社入社 2011年10月 当社入社 2019年10月 当社開発事業本部 副本部長 2020年4月 当社執行役員 営業本部長就任 2023年4月 当社上席執行役員 営業統括本部長就任 2024年4月 当社上席執行役員 事業統括本部長就任 2024年6月 当社取締役 事業統括本部長就任 2026年4月 当社取締役 事業支援室長就任(現任) 重要な兼職の状況
ウィステリアトラスト株式会社 代表取締役
取締役候補者とした理由
藤井 勇佑氏を取締役候補者とした理由は、当社において長年にわたり当社営業部門を牽引し成果を上げて参りました。また、経営者として引き続き当社の取締役会における重要事項の決定および職務執行の監督に十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者といたしました。
(注)
1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が、その職務執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害賠償及び争訟費用等を当該保険により、保険会社が補填することとしています。
各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。 -
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
伊東宏之 いとうひろゆき
1960年3月26日生
- 新任
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ー株
在任年数
ー年
略歴、当社における地位及び担当
1982年04月 シャープ株式会社 入社 1987年09月 株式会社リコー 入社 2007年05月 Ricoh Imaging Technology (Shanghai) Co., Ltd. 出向 検証部門長 2011年04月 リコーITソリューションズ株式会社 出向 2015年06月 一般社団法人IT検証産業協会 理事 2016年04月 リコーITソリューションズ株式会社 IT検証サービス事業部 副事業部長 2019年09月 日本ナレッジ株式会社 入社 2021年04月 当社内部監査室長(現任) 重要な兼職の状況
なし
監査等委員である取締役候補者とした理由
伊東 宏之氏を監査等委員である取締役候補者とした理由は、開発、検証分野に関する幅広い経験・知識を有しており、また、監査分野に関しても内部監査士を有しており、監査に関係する相当程度の知識、経験があるため、監査等委員である取締役としての職務を十分に果たすことができると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。
候補者番号2
小泉妙美 こいずみたえみ
1968年11月29日
- 新任
- 社外
- 独立
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ー株
在任年数
3年7カ月
略歴、当社における地位及び担当
1992年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年10月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2006年11月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2016年12月 株式会社Amazia常勤監査役就任(現任) 2022年11月 当社社外取締役就任(現任) 2023年12月 Cellid株式会社監査役就任(現任) 重要な兼職の状況
株式会社Amazia 常勤監査役、Cellid株式会社 監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
小泉 妙美氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
候補者番号3
田畠宏一 たばたこういち
1982年8月5日
- 新任
- 社外
- 独立
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ー株
在任年数
2年
略歴、当社における地位及び担当
2008年09月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
牛島総合法律事務所 入所2009年11月 みらい総合法律事務所 入所 2015年01月 みらい総合法律事務所 パートナー就任(現任) 2019年06月 一般社団法人IT検証産業協会監事就任(現任) 2019年06月 株式会社シーオーメディカル監査役就任(現任) 2024年06月 当社監査役就任(現任) 重要な兼職の状況
みらい総合法律事務所パートナー、株式会社シーオーメディカル監査役、一般社団法人IT検証産業協会監事
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
田畠 宏一氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しており、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
(注)
1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.伊東 宏之氏は、本総会において選任された場合には、直ちに内部監査室長の職を解かれる予定であります。
3.小泉 妙美氏及び田畠 宏一氏は、社外取締役候補者であります。なお、伊東 宏之氏、小泉 妙美氏及び田畠 宏一氏は新任の取締役候補者であります。
4.当社は、小泉 妙美氏及び田畠 宏一氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、両氏の選任が承認された場合は、両氏との当該契約を締結する予定であります。
5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が、その職務執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害賠償及び争訟費用等を当該保険により、保険会社が補填することとしています。
各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。6.当社は小泉 妙美氏及び田畠 宏一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏らの選任が承認された場合は、当社は引き続き同氏らを独立役員とする予定であります。
-
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
添田繁永 そえだしげなが
1973年9月29日
- 社外
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ー株
在任年数
ー年
略歴、当社における地位
1998年11月 株式会社ビジネスバンク 入社 2001年10月 中央青山監査法人金融部 入所 2005年4月 株式会社エイ・ジー・エス・コンサルティング 入社 2011年2月 キャリアリンク株式会社 入社 2011年8月 株式会社KID’S(現 KIDS HOLDINGS) 入社 2019年5月 株式会社Enjin 常勤監査役就任 2020年1月 同社取締役コーポレート本部長就任 2020年9月 プライムストラテジー株式会社 常勤監査役就任 2022年8月 同社取締役(監査等委員)就任(現任) 2023年9月 株式会社リバイブル監査役就任(現任) 2025年1月 株式会社Wellness X Asia監査役就任 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
添田 繁永氏を補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、高い専門性と経験をその職務に適切に遂行頂きたく、候補者といたしました。
(注)
1.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.添田 繁永氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3.添田 繁永氏が社外取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が、その職務執行に関して責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害賠償及び争訟費用等を当該保険により、保険会社が補填することとしています。添田 繁永氏が社外取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
5.添田 繫永氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
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当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
当社の取締役の報酬額は、2016年6月30日開催の第31回定時株主総会において、年額200,000千円以内とご承認いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を定めることとし、年額200,000千円以内(うち社外取締役分年額30,000千円以内)とさせていただきたいと存じます。
なお、当社における第41期事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、本招集ご通知の事業報告における「3.会社役員の状況」に記載のとおりですが、本議案をご承認いただいた場合には、その対象を取締役(監査等委員である取締役を除く。)とする旨の変更をすることを予定しております。
本議案の内容は、上記の方針に沿う内容となっており、また、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を勘案したものであることから相当であるものと考えております。
当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
現在の取締役は6名(うち社外取締役2名)であり、本議案に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決されますと、4名(うち社外取締役0名)となります。
なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
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当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内とさせていただきたいと存じます。
本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと考えております。
本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第2号議案及び第4号議案が原案どおり承認可決されますと3名となります。
なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
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当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬は、2025年6月27日開催の第40回定時株主総会においてご承認いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第6号議案の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いいたします。
本議案に基づき当社の対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50,000千円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な配分については、任意の指名・報酬委員会の審議を経た上で、その意見を尊重して取締役会において決定することといたします。
当社は、2025年1月20日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の決定方針を定めており、その概要は本招集ご通知の事業報告における「3.会社役員の状況」に記載のとおりですが、本議案をご承認いただいた場合には、その対象を取締役(監査等委員である取締役を除く。)とする旨の変更をすることを予定しております。本議案は、当該方針に沿う内容の取締役の個人別の報酬等を付与するために必要かつ合理的な内容となっており、また、対象取締役に1年間に発行又は処分される株式総数の発行済株式総数(2026年3月31日時点)に占める割合は1.5%以下であります。そのため、本議案の内容は相当であると考えております。
なお、現在の取締役は6名(うち社外取締役2名)でありますが、第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決されますと、4名(うち社外取締役0名)となります。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年60,000株以内とします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減した場合は、上限数はその比率に応じて調整されるものとします。1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとします。
1.本割当株式の譲渡制限
(1)当該取締役は、本割当契約により割当を受けた日(以下「本払込期日」という。)より3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間(以下「本譲渡制限期間」という。)、本株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない(以下「本譲渡制限」という。)。
(2)当社は、当該取締役において、本譲渡制限期間(ただし、本譲渡制限期間中に、当該取締役が当社又は当社の子会社(以下、当社及び当社の子会社を「当社グループ」と総称する。)の取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも正当な理由により退任した場合又は死亡により退任した場合には、本払込期日から当該退任までの期間とする。)中、継続して、当社グループの取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点(ただし、当該取締役が正当な理由により退任した場合又は死亡により退任した場合は当該退任の直後の時点)をもって、当該時点において当該取締役(ただし、当該取締役が死亡により退任した場合は当該取締役の相続人)が保有する本株式の全部についての本譲渡制限を解除する。
(3)前項に定める「正当な理由による退任」には、当社の承認を得ないでなされた自己都合による退任は含まれないものとする。
2.無償取得事由
(1)当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において本譲渡制限が解除されていない本株式の全部について、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得する。
(2)当該取締役が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、当該取締役が当該各号に該当した時点をもって、本株式の全部を当然に無償で取得する。
①当該取締役が禁錮又は拘禁刑以上の刑に処せられた場合
②当該取締役について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
③当該取締役が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
④当該取締役が当社グループの取締役、執行役、執行役員又は使用人のいずれの地位からも退任した場合(ただし、(i)退任と同時に上記の地位のいずれかに就任又は再任する場合、(ii)正当な理由により上記のいずれの地位からも退任した場合、及び(iii)死亡により退任した場合を除く。)
(3)当該取締役が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、当該取締役に対して本株式を無償で取得する旨を書面で通知することにより、当該通知の到達した時点をもって、本株式の全部を当然に無償で取得する。
①当該取締役において、当社グループの事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人その他の団体の役職員に就任したと当社の取締役会が認めた場合(ただし、当社の書面による事前の承諾を取得した場合を除く。)
②当該取締役において、法令、当社グループの内部規程又は本契約に重要な点で違反したと当社の取締役会が認めた場合、その他本株式の全部を当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合
(4)当該取締役が(2)④ただし書(ii)又は(iii)の事由に該当する場合には、当社は、当該取締役が退任した時点をもって、次の①の数から②の数を引いた数の本株式を当然に無償で取得する。
①本株式数
②本払込期日を含む月から当該取締役が(2)④に掲げるいずれの地位からも退任した日を含む月までの月数を12で除した数(以下「在任期間比率」という。)に、本株式数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)
3.組織再編等が実施される場合の本株式の取扱い
(1)当社は、本譲渡制限期間中に次の各号に掲げる事項が当社の株主総会(ただし、②において当社の株主総会による承認を要さない場合及び⑥においては、当社の取締役会)で承認された場合(ただし、次の各号に定める日(以下「組織再編等効力発生日」という。)が本譲渡制限期間の満了時より前に到来するときに限る。)には、当社の取締役会の決議により、本払込期日を含む月から当該承認の日(以下「組織再編等承認日」という。)を含む月までの月数を12で除した数に、組織再編等承認日において当該取締役が保有する本株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
①当社が消滅会社となる合併契約 合併の効力発生日
②当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限る。) 会社分割の効力発生日
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画 株式交換又は株式移転の効力発生日
④株式の併合(当該株式の併合により当該取締役の有する本株式が1株に満たない端数のみとなる場合に限る。) 株式の併合の効力発生日
⑤当社の普通株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得 会社法第171条第1項第3号に規定する取得日
⑥当社の普通株式を対象とする株式売渡請求(会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を意味する。) 会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日
(2)前項に規定する場合には、当社は、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、同日において本譲渡制限が解除されていない本株式の全部を当然に無償で取得する。
なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
決算ハイライト
売上高
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益
総資産
(注)
1.第41期(2026年3月期)より連結計算書類を作成しているため、第40期(2025年3月期)以前の各数値については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
4.当社は、2025年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第41期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益及び純資産を算定しております。
