第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

 次の理由から定款の一部変更を行うものであります。


(1) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第34条(剰余金の配当等の決定機関)及び第35条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)、第35条(剰余金の配当)及び第36条(中間配当)を削除するものであります。


(2) 取締役会の運営において柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第24条(取締役会の招集権者および議長)について、所要の変更を行うものであります。


(3) その他、上記の各変更に伴う条数の変更、字句の修正等所要の変更を行うものであります。


2.変更の内容

 変更の内容は、次のとおりであります。

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