第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社取締役の報酬額は、2017年6月30日開催の第10期定時株主総会において、年額220百万円以内とご承認を頂いております(第2号議案をご承認頂きました場合は年額350百万円以内、うち社外取締役分100百万円以内となります。)。今般、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠の枠内で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いいたしたいと存じます。
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、本議案は、委員長を独立社外取締役、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会において本総会への議案上程を決定したものです。また、第2号議案及び本議案が承認された場合は、本招集ご通知41頁に記載の役員報酬の基本方針について、本招集ご通知28頁(ご参考)に記載のとおり改定することを予定しており、本議案は改定後の役員報酬の基本方針に沿う内容の取締役の個人別の報酬等を付与するために必要かつ合理的な内容となっています。よって、本議案の内容は相当であるものと考えております。なお、現在の取締役は10名(うち社外取締役6名)であり、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は10名(うち社外取締役6名)となります。
1 本制度の概要
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき当社の譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社の普通株式を発行又は処分するものです。
対象取締役に割り当てるために発行又は処分される普通株式の総数は、1事業年度13.8万株以内とします。ただし、この上限数は、本議案の決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他当該総数の調整が必要な事由が生じた場合には、かかる分割比率又は併合比率等に応じて調整されるものとします。
また、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日の取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とし、当該金額に割り当て株式数を乗じて得られる額を金銭報酬債権の額といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。
2 対象取締役に付与する譲渡制限付株式に関する事項
本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結いたします。
(1) 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本株式」といいます。)について、本割当契約により割当てを受けた日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任(退任と同時に取締役又は執行役員に再任し、又は、就任する場合を除く。以下同じ。)した直後の時点(当該時点が、対象取締役が本株式の割当てを受けた日の属する事業年度経過後3か月経過する以前の場合にあっては、対象取締役が本株式の割当てを受けた日の属する事業年度経過後3か月経過した日)までの間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「本譲渡制限」といいます。)。
(2) 譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が本株式の割当てを受けた日の直前の当社の定時株主総会の日から翌年に開催される当社の定時株主総会の日までの間(以下「本役務提供期間」といいます。)、継続して、当社の取締役及び執行役員のいずれかの地位にあることを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点において対象取締役が保有する本株式の全部につき、本譲渡制限期間が満了した時点で本譲渡制限を解除する。また、当社は、対象取締役が本役務提供期間中に、死亡その他当社の取締役会が正当と認める事由により当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合、合理的に定める数の本株式につき、本譲渡制限期間が満了した時点で本譲渡制限を解除する。
(3) 本株式の無償取得
- ①当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において本譲渡制限が解除されていない本株式について、当該時点の直後の時点をもって、当然に無償で取得する。
- ②対象取締役が本譲渡制限期間中に禁錮以上の刑に処せられた場合等の一定の事由に該当した場合、当社は、対象取締役が当該事由に該当した時点をもって、本株式の全部を当然に無償で取得する。
- ③対象取締役が本譲渡制限期間中に当社の事業と競業する業務に従事したと当社の取締役会が認めた場合等一定の事由に該当した場合、当社は、対象取締役に対して本株式を無償で取得する旨を書面で通知することにより、本株式の全部を当然に無償で取得する。
(4) 組織再編等における取り扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、本譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する(ただし、当該解除をすべき時点が、対象取締役が本株式の割当てを受けた日の属する事業年度経過後3か月経過する以前の場合にあっては、本譲渡制限を解除しない。)。また、この場合、当社は、本譲渡制限が解除すべき時点の直後の時点においてなお本譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。
(5) その他取締役会で定める事項
上記のほか、本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約の改定の方法、その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。
なお、対象取締役に割り当てられた株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。
(ご参考)役員報酬の基本方針の改定案
当社は、第2号議案及び第4号議案が承認された場合、本招集ご通知41頁に記載の役員報酬の基本方針を、以下のとおりに改定することを予定しております。
【改定案】
(役員報酬の基本方針)
当社は、役員報酬について、以下の考えに基づき決定します。
(原則)
企業価値の持続的な向上を促進し、会社業績との連動を重視した報酬制度とすること
業務執行および監督の役割を適切に担う優秀な人材を確保でき、職責に応じた適切な報酬体系・報酬水準であること
客観性・透明性あるプロセスにより決定され、公平・公正な報酬制度であること
【取締役報酬の決定方針】
(各報酬の決定方針)
固定報酬(金銭)
- ・取締役が果たすべき役割に応じて、監督給と執行給に区分して支給する
- ・監督給は取締役の監督業務にかかる報酬とし、監督業務の責任負担に応じた固定額を設定する
- ・執行給は各取締役の業務執行にかかる報酬とし、各事業年度の業績水準等を踏まえたうえで、各取締役の業務執行への貢献度、責任度などを勘案し、役位職責に応じた固定額を設定する
- ・固定報酬(金銭)は、各取締役の職責に応じて、固定報酬(株式)に振り替えることがある
固定報酬(株式)
- ・固定報酬(株式)は譲渡制限付株式報酬制度とし、取締役(社外取締役を除く)に対し、退任時までの譲渡制限期間が設定された当社の普通株式を取得するための金銭報酬債権を付与するものであり、固定報酬(株式)を含めた取締役報酬額の上限は年350百万円以内で、付与する株式の上限は年13.8万株以内とする
- ・固定報酬(株式)として支給する取締役個人別の金銭報酬債権額は、取締役の職責役位に応じて決定する
報酬の割合の決定に関する方針
- ・固定報酬(金銭)と固定報酬(株式)の割合は、取締役の職責役位に応じて決定する
報酬を与える時期の決定に関する方針
- ・固定報酬(金銭)は毎月、固定報酬(株式)は原則として毎年支給する
取締役の個人別の報酬の内容についての決定の方法(上記の内容を除く)
- ・取締役の報酬の具体的な支給額は、委員長を独立社外取締役、委員の過半を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会に諮問のうえ、その答申を踏まえて、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において取締役会の決議により決定する
【監査役報酬の決定方針】
- ・監査役の報酬等は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議にて決定する