第23期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
議案
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現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(10名)は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名の選任をお願いするものであります。なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1

藤﨑文男
ふじさきふみお
- 再任
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候補者番号2

小平岳志
こだいらたけし
- 再任
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候補者番号3

横山和彦
よこやまかずひこ
- 再任
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候補者番号4

畑野且次
はたのかつじ
- 再任
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候補者番号5

村松昌信
むらまつまさのぶ
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号6

柴田美鈴
しばたみすず
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号7

河野弘
かわのひろし
- 新任
- 社外

候補者番号1
藤﨑文男 ふじさきふみお
1960年7月20日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
11,400株
略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
1984年4月 パイロット萬年筆株式会社(現 株式会社パイロットコーポレーション)入社 2011年9月 当社経営企画室長 2015年3月 当社執行役員 2019年3月 当社上席執行役員 2022年3月 当社取締役 上席執行役員 2024年3月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) (当期における担当) 全般統括 取締役候補者とした理由
当社において、経理部門、企画部門、海外営業部門等の多岐にわたる部門で豊富な経験と実績を有しており、2019年からは海外子会社の社長を経験する等、多大な貢献をしてまいりました。2022年より取締役として、国内・国外の営業部門等の責任者を務め、2024年より代表取締役に就任し、その実績から適任と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号2
小平岳志 こだいらたけし
1961年4月26日生
- 再任
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4,500株
略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
1985年4月 パイロット萬年筆株式会社(現 株式会社パイロットコーポレーション)入社 2015年3月 平塚事業所製造部長 2015年3月 当社執行役員 2022年3月 当社取締役 上席執行役員(現任) (当期における担当) 非筆記具事業(IS・玩具・未来創造)・情報システム担当 取締役候補者とした理由
当社において、生産部門、企画部門で豊富な経験と実績を有しており、2015年に執行役員就任後は、平塚事業所製造部長として生産部門を牽引した後、2016年から経営企画室長を務め、企業価値向上へ多大な貢献をしてまいりました。その実績から適任と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号3
横山和彦 よこやまかずひこ
1961年1月6日生
- 再任
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10,900株
略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
1983年4月 パイロット萬年筆株式会社(現 株式会社パイロットコーポレーション)入社 2004年4月 当社東北支社長 2015年3月 当社執行役員 2021年3月 当社取締役 上席執行役員(現任) (当期における担当) 人事・総務・広報・IR担当 取締役候補者とした理由
当社において、国内営業部門、企画部門で豊富な経験と実績を有しており、多大な貢献をしてまいりました。2015年より執行役員として開発部門、総務部門の責任者、海外子会社の社長を経験する等、その実績から適任と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号4
畑野且次 はたのかつじ
1961年7月3日生
- 再任
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7,100株
略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
1984年4月 パイロット萬年筆株式会社(現 株式会社パイロットコーポレーション)入社 2011年7月 当社企画業務部長 2015年3月 当社執行役員 2022年3月 当社取締役 上席執行役員経営企画部長(現任) (当期における担当) 経営企画部長 取締役候補者とした理由
当社において、産業資材営業部門、企画部門、業務部門で豊富な経験と実績を有しており、2015年に執行役員就任後は、人事部長として人事部門を牽引し、企業価値向上へ多大な貢献をしてまいりました。その実績から適任と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号5
村松昌信 むらまつまさのぶ
1955年9月9日生
- 再任
- 社外
- 独立
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1,000株
略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
1983年3月 公認会計士登録 1989年11月 税理士登録(2021年11月 登録抹消) 2012年11月 仰星税理士法人代表社員 2013年6月 八千代工業株式会社社外監査役 2020年3月 当社社外取締役 2021年12月 税理士法人麻布パートナーズ常勤顧問(現任) 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員) 2024年3月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 税理士法人麻布パートナーズ常勤顧問 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
公認会計士及び事業会社の監査役等としての専門知識を活かしていただくため、2020年に当社社外取締役、2022年に当社社外取締役(監査等委員)、2024年に当社社外取締役就任以来、適切な助言をいただいております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に対する貢献が今後も期待され、当社の社外取締役としての職務を公正かつ適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
選任後は、公認会計士の専門的な知見を活かし、主に会計的な観点から経営全般の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待します。
候補者番号6
柴田美鈴 しばたみすず
1974年7月25日生
- 再任
- 社外
- 独立
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略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
2000年10月 弁護士登録 2001年11月 NS綜合法律事務所パートナー弁護士(現任) 2007年10月 金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐 2017年4月 司法研修所民事弁護教官 2017年6月 デリカフーズホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2020年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社スペースバリューホールディングス社外取締役 2023年3月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) NS綜合法律事務所パートナー弁護士 デリカフーズホールディングス株式会社社外取締役 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士及び事業法人の社外取締役として、豊富な知識と経験並びに幅広い見識を活かしていただくため、2023年に当社社外取締役就任以来、適切な助言をいただいております。加えて取締役会の監督機能の強化と透明性の確保に対する貢献が今後も期待され、当社の社外取締役としての職務を公正かつ適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
選任後は弁護士としての専門的な知見を活かし、主に法的な観点から経営全般の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待します。
候補者番号7
河野弘 かわのひろし
1962年6月11日生
- 新任
- 社外
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略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
1985年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 2003年4月 ソニーエレクトロニクスインク(米国)SVP 2012年4月 ソニーマーケティング株式会社代表取締役社長 2012年6月 ソニー・コンピュータエンタテインメント取締役 2018年4月 ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社代表取締役副社長 2021年4月 ソニー株式会社執行役員常務 2024年4月 合同会社オフィスK代表(現任) 2024年6月 株式会社コンフィデンス・インターワークス社外取締役(現任) 2025年2月 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社戦略顧問(現任) (重要な兼職の状況) 合同会社オフィスK代表 株式会社コンフィデンス・インターワークス社外取締役 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社戦略顧問 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
民間の事業会社の役員として、豊富な知識と経験並びに幅広い見識を有しており、その幅広い見識をもって、当社の社外取締役としての職務を公正かつ適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は事業会社での経営経験と幅広い見識を活かし、当社経営全般への監督とアドバイスを期待します。
(注)
1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.村松昌信氏、柴田美鈴氏及び河野弘氏は、社外取締役候補者であります。
3.村松昌信氏及び柴田美鈴氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって村松昌信氏が5年、柴田美鈴氏が2年となります。
4.当社は、村松昌信氏及び柴田美鈴氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としており、両氏が再任された場合には、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、河野弘氏につきましても本議案が原案どおり承認可決された場合には、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5.当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を、保険料を全額会社負担として締結しております。当該保険は、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補するものであります。本議案において取締役候補者の選任が承認可決された場合には、引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6.当社は、村松昌信氏及び柴田美鈴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
7.柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は、小山美鈴であります。
8.柴田美鈴氏が2020年6月から現在まで社外取締役に就任しているSOMPOホールディングス株式会社の子会社である損害保険ジャパン株式会社において、その在任中に、独占禁止法に抵触すると考えられる行為及び同法の趣旨に照らして不適切な行為に係る事案のほか、中古車販売会社による自動車保険金不正請求に係る損害保険ジャパン株式会社による不適切な対応事案が発生しました。その詳細については、金融庁による行政処分内容及び同社が設置した第三者からなる社外調査委員会の報告のとおりですが、同氏は平素よりグループコンプライアンス遵守に関する模範的取組について提言を適宜行うとともに、当該事案の判明後においては法令順守や再発防止のための提言を行う等、その職責を適切に遂行しておりました。
(ご参考)
社外役員の独立性判断基準
当社の定めた「社外役員の独立性基準」は以下のとおりです。
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役(候補者を含む。)は、当社からの独立性を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
⑴現在又は最近10年間における当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者
⑵当社グループを主要な取引先とする者(当社グループに対して製品もしくはサービスを提供する者であって、その取引額が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の2%超に相当する金額となる取引先)又はその業務執行者
⑶当社の主要な取引先(当社が製品もしくはサービスを提供している者であって、その取引額が当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%超に相当する金額となる取引先)又はその業務執行者
⑷当社グループから役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、又は年間1億円以上を得ている法人に属する者
⑸当社グループの法定監査を行う監査法人に属する者
⑹当社の大株主(総議決権の5%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
⑺当社グループが総議決権の5%以上の議決権を直接又は間接的に保有している会社の業務執行者
⑻最近5年間において、上記⑵~⑺のいずれかに該当していた者
⑼上記⑴~⑻に該当する者(業務執行者については、取締役、執行役、執行役員、部長格以上の業務執行者又はそれらに準ずる権限を有する業務執行者である場合に限る。)の、配偶者又は二親等以内の親族もしくは同居の親族
⑽その他、当社の一般株主全体との間で上記⑴~⑼までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者
本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会に期待されるスキル・マトリックスは以下のとおりであります。
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1.提案の理由及び当該報酬を相当とする理由
当社は、取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象とした株式報酬制度(以下「本制度」という。)について、2021年3月30日開催の第19期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいたうえで導入し、また、2022年3月30日開催の第20期定時株主総会において、当社が監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下、本議案において同じ。)を対象として、本制度に基づく報酬枠を改めて設定することに加え、本制度を一部改定のうえ継続することにつきご承認いただき、現在に至っております。
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、毎期の業績に連動した期末報酬及び株式報酬(本制度に基づく株式報酬)で構成されていますが、本議案は、本制度の継続にあたり内容の一部改定(以下「本制度改定」という。)を行うことにつきご承認をお願いするものであります。
当社は、2025年2月に新たな中期経営計画(2025~2027年度)を公表いたしましたが、今般、本中期経営計画の実現に向けて、取締役の報酬における株式報酬の構成割合を高め、かつ、本制度の対象者に当社の取締役を兼務しない執行役員(国内非居住者を除く。以下、取締役と併せて「対象取締役等」という。)を加えることで、対象取締役等に対して当社の持続的な企業価値向上に向けた動機づけを図り、かつ、対象取締役等の自社株保有の促進により株主の皆様との利益共有を一層進めることを目的としております。
なお、本議案は、2022年3月30日開催の第20期定時株主総会においてご承認いただきました取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額 (年額500百万円以内、うち社外取締役分は50百万円以内。)とは別枠で設定するものです。
また、当社は、本議案をご承認いただくことを条件として、本総会終結後の取締役会において、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定することを予定しており、その概要は、後掲の【取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要】に記載のとおりであります。本議案は、当該方針に沿う内容の取締役の個人別の報酬等を付与するために必要かつ合理的なものとなっており、また、本制度は、対象取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への価値意欲を高めることを目的としていることから、その内容は相当であると考えております。なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の審議を経たうえで付議しており、本議案に係る報酬の額の算出の公正性、本制度改定の目的等を勘案し、当該報酬の内容は必要かつ相当であると判断しております。
本制度の対象となる取締役の員数は、第1号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」が原案どおり承認可決されますと4名となります。また、上記のとおり、本制度は取締役を兼務しない執行役員も対象とするため(本議案における改定の適用開始時点で本制度の対象となる取締役を兼務しない執行役員は11名となります。)、本制度に基づく報酬には、執行役員に対する報酬も含まれますが、本議案では、それらの執行役員が本制度の開始後に新たに取締役に就任する可能性があることを踏まえ、本制度に基づく報酬の全体につき、対象取締役等に対する報酬等として、その額及び内容を提案するものであります。
2.改定後の本制度における報酬等の額・内容等
⑴ 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する対象取締役等の報酬額(下記⑵のとおり。)を原資として当社株式が信託を通じて取得され、役位及び信託期間を通じた業績目標の達成度等に応じて対象期間(下記⑵に定める。)中に対象取締役等として在任している者に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)の交付及び給付(以下「交付等」という。)が行われる株式報酬制度です。対象取締役等が当社株式等の交付等を受ける時期は、当社の掲げる中期経営計画の対象となる事業年度(以下、対象期間という。)終了後の一定時期となります。なお、本制度の継続に伴う今回の対象期間は2025年度から2027年度までの3事業年度となります。
⑵ 会社が拠出する金員の上限
本制度は、当社が掲げる中期経営計画の対象となる事業年度を対象として継続します。
当社は、130百万円に対象期間の年数を乗じた金額を上限とする金員を、当該対象期間にかかる対象取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を充足する対象取締役等を受益者とする対象期間に相当する期間の信託(以下「本信託」という。)を設定又は継続します。なお、今回の継続に伴う対象期間における金員の上限は390百万円となります。
本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を株式市場又は当社(自己株処分)から取得します。当社は当該対象期間に関し、対象取締役等に対するポイントの付与(下記⑶に定める。)を行い、本信託は当社株式等の交付等を行います。
なお、本信託の信託期間の満了時において、信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、その時点において当社が策定している中期経営計画に対応する年数が新たな対象期間となり、当該新たな対象期間と同一期間について本信託の信託期間を延長します。当社は、当該新たな対象期間に係る当社の対象取締役等への報酬として上記の金額の上限の範囲内で本信託に対して追加拠出を行い、対象取締役等に対するポイントの付与を継続します。ただし、追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(対象取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く。)及び金銭(以下「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される信託金の合計額は、当該新たな対象期間において本信託に拠出する金額の上限の範囲内とします。この信託期間の延長は、一度だけに限らず、その後も同様に信託期間を再延長することがあります。
⑶ 対象取締役等が取得する当社株式等の数の算定方法及び上限
対象取締役等に対して交付等がなされる当社株式等の数及び金額は、一定の算定式に従って付与されるポイントに基づき定まります。
具体的には、信託期間中の所定の時期に、対象取締役等として在任する者に対して、以下の算定式に従って固定ポイント及び業績連動ポイントが付与され、中期経営計画に応じた期間の累積ポイント(以下「株式交付ポイント」という。)に基づき、交付等される当社株式等の数及び金額を決定します。本信託を通じて対象取締役等に交付される当社株式の数は、各対象取締役等に付与された株式交付ポイント1ポイント当たり1株とします。また、本信託に属する当社株式が株式の分割、株式無償割当て、株式の併合等によって増加又は減少した場合、当社は、その増加又は減少の割合に応じて株式交付ポイントあたりに交付される当社株式の数を調整します。
(固定ポイントの算定式)
役位により定める金額÷所定の時期における株式単価
(業績連動ポイントの算定式)
役位により定める金額÷所定の時期における株式単価×業績連動係数※
※連結営業利益、ROE、社会価値指標等の目標達成度に応じ、0~150%の範囲で決定します。
※受益者要件を充足する対象取締役等が退任した場合(自己都合により退任した場合を除く。)、死亡した場合、国内非居住者となった場合の該当事業年度の業績連動係数は1(100%)とします。
各対象期間に関して対象取締役等に対して交付される当社株式数の上限は、23,000株に当該対象期間の年数を乗じた株式数とします(以下「上限交付株式数」という。)。この上限交付株式数は、上記⑵の当社が拠出する金員の上限額を踏まえて、直近1年間の株価等を参考に設定しています。なお、今回の継続に伴い、対象期間において対象取締役等に対して交付される当社株式数の上限は69,000株となります。
また、上記⑵第4段落の本信託の継続が行われた場合には、新たな対象期間に関する上限交付株式数は、23,000株に当該新たな対象期間の年数を乗じた株数とします。
⑷ 対象取締役等に対する当社株式等の交付等の方法及び時期
受益者要件を充足した対象取締役等は、本制度の最終事業年度の末日直後の4月頃に、上記⑶に基づき算出される数の当社株式等の交付等を受けるものとします。このとき、信託契約の定めに従い、株式交付ポイントに対応する当社株式の50%(単元未満株数は切り捨て)については当社株式の交付を受け、残りについては本信託内で換価したうえで換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。
また、受益者要件を充足する対象取締役等が退任する場合(自己都合により退任した場合を除く。)においては、退任時までの株式交付ポイントに応じた数の当社株式等について、本信託から交付等を受けるものとします。受益者要件を充足する対象取締役等が在任中に死亡した場合においては、死亡時までの株式交付ポイントに応じた数の当社株式を換価して得られる金銭について、当該対象取締役等の相続人が本信託から給付を受けるものとします。対象期間中に国内非居住者となることが決まった場合は、対象取締役等が死亡した場合と同様に取り扱い、その時点までの株式交付ポイントに応じた数の当社株式を換価して得られる金銭について、本信託から給付を受けるものとします。
⑸ クローバック条項等
対象取締役等による重大な不正・非違行為等が判明した場合には、当該対象取締役等に対して、付与済みのポイントの没収(マルス)、あるいは、当該対象取締役等に対して交付した当社株式等相当額の金銭の返還請求(クローバック)ができるものとします。
⑹ 本信託内の当社株式に関する議決権
本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は行使されないものとします。
⑺ その他の本制度の内容
本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託への追加拠出の都度、取締役会において定めます。
(ご参考)
役員報酬制度に関する当社の考え方は、以下のとおりであります。
【取締役の個人別の報酬等の決定方針の概要】
1.基本方針
当社における取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下において同じ。)の報酬制度は、固定報酬である基本報酬と毎期の業績に連動した期末報酬及び株式報酬で構成されております。基本報酬については、役員個々の職務と責任に応じて役員報酬基準表をもとに算出し、期末報酬については、会社の業績に連動し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会の諮問のうえ、取締役会の決議により決定し、株式報酬については、株主総会で決議された報酬限度額及び株式数の範囲内で株式交付規程の定めにより決定することを基本方針としております。社外取締役及び監査等委員である取締役については、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしており、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、期末報酬(金銭報酬)と株式報酬(非金銭報酬)から構成しています。期末報酬は、連結経常利益の金額に応じ期末報酬基準額を算定し、連結売上高及び連結営業利益に応じて支給金額を決定し、毎年一定の時期に支給しております。また、株式報酬については、固定部分と業績連動部分から構成され、株式交付規程の定めにより決定します。固定部分については、役位に応じて報酬額を決定し、業績連動部分については、毎事業年度の連結売上高、連結営業利益及び連結ROE並びに社会価値指標を考慮しながら報酬額を決定し、原則として中期経営計画の終了後に業績に応じて算定された株式を交付等します。あわせて、株式報酬については、株式交付規程に基づいて個人別の交付数等は決定され、非違行為等の株式交付規程に定められた所定の条件が認められる場合には株式報酬の返還が行われることとします。
なお、業績指標は、各役員に対して連結経営全体への意識を持たせる目的で選定をしております。
4.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種に属する企業を参考に決定をしております。なお、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成としております。報酬等の種類ごとの比率の目安(社長)は、基本報酬:期末報酬:株式報酬 =6:2:2としております(連結業績予想100%達成の場合)。
5.取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する方針
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた期末報酬の評価配分とします。代表取締役社長は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問して答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。なお、株式報酬は、金銭報酬の報酬枠とは別枠で株主総会において決議された限度額を上限として、指名・報酬委員会への諮問・答申を経て取締役会決議により制定された株式交付規程の規定に従い、一定のポイントを付与することとしております。
