1.変更の理由
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行により、上場会社は定款に定めることで、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社は、遠方の株主さまを含め、より多くの株主の皆さまが出席しやすく、かつ活発な対話が行われる株主総会の実現を目指しております。バーチャルオンリー株主総会の開催は、こうした株主総会の実現に資するものと考え、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とするため、定款第11条に第2項を新設するものであります。
なお、本議案の上程に際しましては、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。