第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

  • (1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条但し書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備え、次のとおり定款を変更するものであります。
  • ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
  • ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
  • ③ 現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
  • ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
  • (2) 公告方法について、周知性の向上及び公告手続きの合理化を図るため、現行定款第5条(公告の方法)を変更するものであります。当社の公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができないときの措置を定めるものであります。
  • (3) 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が成立し、新たに上場会社で場所の定めのない株主総会の開催が認められたことに伴い、株主総会の開催方式の拡充を目的として、定款第13条(招集)第2項を新設するものであります。なお場所の定めのない株主総会の開催は、感染症のまん延又は天災の発生等の通常ではない場合で、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定した場合のみ開催いたします。なお、当社は、当該変更にあたり、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。
  • (4) 今後の事業展開等を勘案し、事業目的を追加するため現行定款第2条(目的)第15項を追加するものであります。また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。