第3号議案 監査役2名選任の件
監査役 渡邊英人氏,金子初仁氏は,本総会終結の時をもって任期満了となりますので,監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお,本議案に関しては,監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は以下のとおりです。
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渡邊 英人再任略歴を開く閉じる
生年月日 1957年10月1日生 所有する当社の株式の数 11,902株 取締役会出席率 100%(15/15回) 監査役会出席率 100%(17/17回) 略歴(地位及び担当並びに重要な兼職の状況) 1980年4月 当社入社2006年6月経理部長2016年6月監査部長2017年6月監査役(常勤)
現在に至る監査役候補者とした理由 渡邊英⼈⽒は,⻑年にわたり経理業務に携わり,財務・会計に関する相当程度の知⾒と豊富な経験を有しております。現在,常勤監査役として,取締役の職務執⾏の監査という役割を適切に果たしており適任と判断し,引き続き監査役候補者としております。 -
池永 肇恵新任社外独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1961年1月23日生 所有する当社の株式の数 0株 取締役会出席率 - 監査役会出席率 - 社外監査役在任期間(本総会終結時) - 略歴(地位及び担当並びに重要な兼職の状況) 1983年4月 ウェストドィッチェランデスバンク入行1987年4月経済企画庁入庁2003年7月内閣府 国民生活局 総務課 調査室長2004年7月同府 経済社会システム総括担当企画官2007年8月一橋大学経済研究所准教授2010年9月内閣府 大臣官房 政策評価広報課長2012年4月法政大学大学院 政策創造研究科教授2014年9月内閣府 男女共同参画局 総務課長2016年1月滋賀県 副知事2018年7月内閣府 男女共同参画局長
(2020年8月退職)
現在に至る社外監査役候補者とした理由 池永肇恵⽒は,直接会社経営に関与した経験はありませんが,⻑年にわたり⾏政に携わり,経済情勢や政策課題の分析,滋賀県副知事としての地⽅⾃治体の運営,社会全体のダイバーシティ推進等の各分野で活躍され,経済・経営分野の学識と幅広い経験・⾒識を有しております。これらを活かして,客観的・中⽴的な⽴場から,当社の経営を監視していただけるものと判断していることから,社外監査役候補者としております。 独立性について 池永肇恵氏は,当社の上場する東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性に関する基準を満たしており,当社は同氏を,一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定し,東京証券取引所に届け出る予定です。
- 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 監査役候補者のうち,池永肇恵氏は社外監査役候補者であります。
- 当社は,渡邊英人氏との間で,会社法第427条第1項及び定款第33条の規定に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は,法令が定める最低責任限度額を限度としており,本総会において同氏の再任が承認された場合,本契約を継続する予定です。また,池永肇恵氏が本総会において選任された場合には,同氏との間においても同様の契約を締結する予定です。
- 当社は,役員等賠償責任保険契約を締結しております(全文PDFのP15(注)参照)。各候補者が監査役に選任され就任した場合は,当該保険契約の被保険者となります。
ご参考
1取締役会の構成及び取締役・監査役候補者の指名方針と手続について
1.取締役会の構成
当社の取締役会は,定款において定員を12名以内と定め,当社事業の各分野に精通した業務執行取締役と出身分野における豊富な知識と経験を有する複数の社外取締役を含む非業務執行取締役から構成し,経営環境・経営方針・事業戦略等も踏まえ,当社の経営を担ううえで最適な陣容・人員としております。
2.取締役・監査役候補者の指名方針と手続
当社では,人格,見識,経験,能力等をもとに,取締役会の構成の多様性も重視して,取締役候補者の人選を行っております。
業務執行取締役については,豊富な業務上の専門的知識と経験を有する人物を候補者とし,社外取締役を含む非業務執行取締役については,高い見識と出身分野における豊富な知識と経験を有する人物を候補者としております。
また,監査役については,財務・会計に関する適切な知見,法務・コンプライアンスに関する知見,当社事業分野に関する豊富な専門的知識と経験,出身分野における豊富な知識と経験を有する人物をバランス良く人選し,監査役会の同意を得たうえで候補者としております。
当社では,これらの資質を備えていると認められることを基準として,社外取締役が構成員の過半数を占め,非業務執行取締役が委員長を務める「指名報酬委員会」の審議を経て,取締役会において,取締役及び監査役(候補者)の選任を決定することとしております。
2社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性に関する基準
当社は,以下の要件を満たす社外役員及びその候補者を,当社からの独立性を有しているものと判断しております。
1.当社又は当社の子会社の業務執行者(業務執行取締役又は執行役員その他の使用人)ではなく,就任の前10年間にもあったことがないこと。
2.当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)の重要な業務執行者(業務執行取締役,会計参与,執行役,執行役員又は支配人その他の重要な使用人)でないこと。
3.当社の主要な取引先(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先からの受取額が,当社の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。
4.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度における取引の対価となる当社の取引先への支払額が,その取引先の連結総売上高の2%を超える取引先)の重要な業務執行者でないこと。
5.当社の資金調達において,代替性がない程度に依存している金融機関の重要な業務執行者でないこと。
6.当社から役員報酬以外に多額の報酬(直近事業年度における1,000万円を超える報酬)を受領している弁護士,公認会計士,各種コンサルタントの専門的サービスを提供する者でないこと。
7.当社又は当社の子会社の重要な業務執行者の親族関係(配偶者又は二親等以内の親族)でないこと。