第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社の取締役に対するストック・オプション報酬については、2009年6月26日開催の第21期定時株主総会において、2007年6月28日開催の第19期定時株主総会において決議された取締役の報酬等の額である年額280百万円以内の範囲内で、定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の総数を年額80百万円を新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(整数未満の端数は切り捨て)を限度として支給すること等につき決議いただき今日にいたっておりますが、当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

つきましては、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、現在の取締役の上記ストック・オプション報酬等の枠を廃止し、第6号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」としてご承認をお願いしております取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)の報酬等の額の範囲内で、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てることにつきご承認をお願いするものであります。

具体的には、新株予約権の割当てを受けた取締役に対し払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより、新株予約権を取得させるものであります。ストック・オプションとしての報酬等の額は、新株予約権の割当て日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。

なお、当社は、監査等委員会設置会社への移行後、会社法第361条第7項の定めに従い、取締役会の決議により、後掲のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定することを予定しております。本議案の内容は、当該決定予定の方針にも合致するものであり、その内容は相当であると判断しております。

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決されますと、本議案に基づく決議による報酬等の支給対象となる取締役は社外取締役3名を除く6名となります。

なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること、及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。

  • 取締役の報酬として新株予約権を割り当てる理由

    当社は、取締役に対する報酬制度に関して、当社の業績や株式価値と連動したものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプションを割り当てるものであります。

  • 報酬としての新株予約権の内容
    • (1)新株予約権の目的である株式の種類及び数

      新株予約権1個の目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は、当社普通株式1株とする。

      なお、当社が株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合等、上記の対象株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で対象株式数を調整することができる。

    • (2)新株予約権の総数

      当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の総数は、年額80百万円を、新株予約権の割当て日の当社の株価、一定の基準により算出された株価変動率及び新株予約権の行使可能期間等の諸条件を織り込んだブラック・ショールズ・モデルに基づき算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)を限度とする。

    • (3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

      新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額である1円に対象株式数を乗じた金額とする。

    • (4)新株予約権の権利行使期間

      新株予約権を割り当てる日の翌日から30年間とする。

    • (5)譲渡による新株予約権の取得制限

      譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

    • (6)新株予約権の取得条項

      • ① 割り当てを受けた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割り当てられた新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。

        (ⅰ) 背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社取締役または執行役員を解任され、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合

        (ⅱ) 上記(ⅰ)のほか、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合

      • ② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合、承認日の翌日から15日間が経過する日までに権利行使されなかった新株予約権は、15日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。

    • (7)新株予約権の行使条件

      • ① 新株予約権者は、当社取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

      • ② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

        (ⅰ) 新株予約権者が、新株予約権を割り当てる日の翌日から30年間が経過する日(以下「権利行使期間末日」という。)の1か月前の日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
        権利行使期間末日の1か月前の日から権利行使期間末日
        (ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。

        (ⅱ) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合
        当該承認日の翌日から15日間
        (ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)とする。

      • ③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。

      • ④ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

    • (8)その他の新株予約権の内容

      新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。