株主総会参考書類

議案

第1号議案 
剰余金処分の件

 剰余金処分につきましては、次の通りといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

 第89期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、次の通りといたしたいと存じます。

  1. 1 配当財産の種類………………金銭といたします。
  2. 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
    ………当社普通株式1株につき普通配当金14円といたしたいと存じます。
       また、この場合の配当総額は9,265,559,436円となります。
  3. 3 剰余金の配当が効力を生じる日……2019年3月27日といたしたいと存じます。

ご参考 株主還元に関する基本方針

当社は長期的かつ安定的な事業基盤の強化のために必要な内部留保の充実をはかるとともに、株主さまへの利益還元を狙いとして、安定した配当を継続することを基本方針としております。
また、業績動向をふまえた配当とすることも同様に重要と考えております。

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第2号議案 
監査役2名選任の件

 本総会終結の時をもって監査役中根繁男氏、監査役浅井卓弥氏の2名が任期満了となります。つきましては監査役2名の選任をお願いするものであります。
 本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は、次の通りであります。

※監査役候補者の略歴中の「旧ヒューリック株式会社」とは、旧昭栄株式会社による吸収合併前のヒューリック株式会社を指しております。

  • 中根(なかね) 繁男(しげお)

    再任

    生年月日 1957年7月13日生
    所有する当社株式の数 16,400株
    監査役在任年数 4年
    2018年度における取締役会への出席状況 15回/15回(100%)
    監査役会への出席状況 13回/13回(100%)
    略歴並びに当社における地位
    1980年4月
    株式会社富士銀行入行
    1999年2月
    同行 人事部パートスタッフ室長
    2005年8月
    株式会社みずほ銀行 主計部長
    2009年7月
    千秋商事株式会社 監査役
    2010年7月
    旧ヒューリック株式会社 常務執行役員経理部長
    2012年7月
    当社 常務執行役員経理部長
    2015年3月
    当社 常勤監査役(現任)
    重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。
    候補者と当社との特別の利害関係等 特別の利害関係はありません。
    監査役候補者とした理由 中根繁男氏は、長年にわたる金融機関での経験を有することに加え、当社常務執行役員経理部長を経て、現在、常勤監査役を務めております。
    監査に必要となる当社での豊富な業務経験と財務・会計に関する知見を有し、監査役として適任であり、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。
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  • 浅井(あさい) 卓弥(たくや)

    再任

    生年月日 1955年11月29日生
    所有する当社株式の数 63,000株
    監査役在任年数 4年
    2018年度における取締役会への出席状況 15回/15回(100%)
    監査役会への出席状況 13回/13回(100%)
    略歴並びに当社における地位
    1978年4月
    株式会社富士銀行入行
    2000年7月
    同行 江坂支店長
    2007年3月
    旧ヒューリック株式会社 コンプライアンス統括部長
    2007年4月
    同社 法務・コンプライアンス部長
    2008年7月
    同社 理事 法務・コンプライアンス部長
    2012年7月
    当社 理事 法務・コンプライアンス部長
    2013年4月
    当社 執行役員法務・コンプライアンス部長
    2015年3月
    当社 常勤監査役(現任)
    重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。
    候補者と当社との特別の利害関係等 特別の利害関係はありません。
    監査役候補者とした理由 浅井卓弥氏は、金融機関出身者として豊富な経験を有することに加え、当社執行役員法務・コンプライアンス部長を経て、現在、常勤監査役を務めております。
    法務・コンプライアンス部門で培った監査に必要な専門知識・経験等を当社グループの監査業務に活かしていただいており、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。
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(注)

監査役との責任限定契約の内容の概要は、以下の通りであります。
当社は中根繁男氏及び浅井卓弥氏との間で以下の責任限定契約を締結しており、上記2名の再任が承認された場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
(監査役との責任限定契約の内容の概要)
監査役として、その任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、法令の限度において会社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、会社は監査役を当然に免責するものとする。

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