第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

機動的な資本政策および配当政策をはかるため、会社法第459条第1項の規定にもとづき、剰余金の配当等を取締役会決議によりおこなうことが可能となるよう、変更案のとおり定款第45条(剰余金の配当等の決定機関)および第46条(剰余金の配当の基準日)を新設し、あわせて内容が重複する現行定款第6条(自己の株式の取得)、第46条(剰余金の配当)および第47条(中間配当)を削除するものであります。

また、株主総会議事録への記名押印者を議長のみとし、業務の効率化をはかるとともに、条文の新設および削除にともない、条数の変更をおこなうものであります。

2.変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。