第7号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、第5号議案「取締役報酬額改定の件」においてご承認をお願いしております報酬額とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしたいと存じます。
本議案にもとづき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額50百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することといたします。
現在の取締役は5名(うち社外取締役1名)でありますが、第3号議案「取締役6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は6名(うち社外取締役2名)となります。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議にもとづき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)または株式併合がおこなわれた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。また、これによる当社の普通株式の発行または処分ならびにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結することを条件といたします。また、本議案における報酬額の上限、発行または処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案にもとづく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(なお、当該方針の内容は、後記28頁以降をご参照ください。)その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。
【本割当契約の内容の概要】
- (1)
- 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)の払込期日から当社の取締役会が予め定める地位を退任する時点の直後の時点までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
- (2)
- 譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、当社の取締役会が予め定める期間(以下「役務提供期間」という。)中、継続して、上記(1)に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、任期満了、死亡その他の正当な理由により、役務提供期間が満了する前に上記(1)に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
- (3)
- 正当な理由以外の理由による退任時の取扱い
上記(2)の定めにかかわらず、対象取締役が譲渡制限期間中に、正当な理由以外の理由により上記(1)に定める地位を退任した場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
- (4)
- 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
- (5)
- その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。