第3号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役寺本哲也氏及び尾﨑恒康氏が任期満了となります。
つきましては、監査役2名のご選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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寺本 哲也再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1947年9月28日生(満74歳) 所有する当社の株式数 500株 監査役在任年数 8年 取締役会出席回数 16/16回
(100%)略歴及び当社における地位 1970年3月 栄研化学株式会社入社1996年6月同社取締役2005年6月同社取締役兼常務執行役2006年6月同社取締役兼専務執行役2007年4月同社取締役兼代表執行役社長2014年6月同社取締役兼代表執行役会長2014年6月当社社外監査役(現)2016年6月栄研化学株式会社取締役会長重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 社外監査役候補者とした理由 企業経営等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 - ※1 候補者寺本哲也氏は社外監査役候補者であります。
- ※2 候補者寺本哲也氏は、栄研化学株式会社取締役を2018年6月に退任されておられます。現在同社の業務執行者でありません。
当社は同社と製品の販売等の取引関係があり、取引規模は当社の年間連結総売上高の1%未満であります。 - ※3 当社は、候補者寺本哲也氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
- ※4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者寺本哲也氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、25頁に記載しております。
- ※5 当社は、現在社外監査役である候補者寺本哲也氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が監査役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
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尾﨑 恒康再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1969年6月24日生(満52歳) 所有する当社の株式数 0株 監査役在任年数 8年 取締役会出席回数 15/16回
(94%)略歴及び当社における地位 1996年4月 検事任官2004年7月総務省行政管理局企画調整課行政手続室課長補佐2005年7月検事退官2005年8月弁護士登録2008年1月西村あさひ法律事務所パートナー2013年7月同法律事務所福岡事務所代表(現)2014年6月当社社外監査役(現)2016年9月株式会社高田工業所ガバナンス委員会委員長2019年1月セルソース株式会社社外監査役(現)重要な兼職の状況 西村あさひ法律事務所 福岡事務所 代表
セルソース株式会社 社外監査役社外監査役候補者とした理由 弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断いたしました。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 - ※1 候補者尾﨑恒康氏は社外監査役候補者であります。
- ※2 候補者尾﨑恒康氏は、現在西村あさひ法律事務所福岡事務所代表であります。当社は同法律事務所に対し、必要の都度、法律事務を依頼しており、取引規模は同法律事務所の年間取引高の1%未満であります。また、当社は同氏の兼職先でありますセルソース株式会社との間に取引関係はありません。
- ※3 当社は、候補者尾﨑恒康氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
- ※4 当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者尾﨑恒康氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、25頁に記載しております。
- ※5 当社は、現在社外監査役である候補者尾﨑恒康氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が監査役に再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
(注)各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。
役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。
当社及び記名子会社の取締役、監査役、執行役員、理事は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と記名子会社で全額負担しております。
第3号議案の両監査役候補者が監査役に選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険は取締役会決議の上、毎年5月に契約更新を行います。
【ご参考】役員候補者のスキル・マトリックス (任期継続者を含む)
(※役員が有するすべてを表すものではありません。)
