第2号議案 監査役3名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査役全員(3名)は、任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は、次のとおりであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
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小田 香織再任社外独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1972年5月13日 所有する当社の株式数 ― 株 略歴、当社における地位 2001年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所2012年3月㈱オルトプラス 監査役就任2015年10月㈱エル・エム・ジー(現㈱ラバブルマーケティンググループ) 監査役就任2018年7月当社 常勤社外監査役就任(現任)2019年1月㈱グッドコムアセット 常勤監査役就任2022年1月㈱グッドコムアセット 社外取締役就任(現任)重要な兼職の状況 ㈱グッドコムアセット 社外取締役 社外監査役候補者とした理由 小田香織氏は、公認会計士として監査法人において監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待出来ることから、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。 -
林 依利子再任社外独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1976年8月14日 所有する当社の株式数 ― 株 略歴、当社における地位 2001年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所2010年1月弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー就任2019年3月当社 社外監査役就任(現任)2019年11月依利法律事務所 所長就任(現任)2019年12月㈱チェンジ(現㈱チェンジホールディングス) 取締役就任2021年8月ERIO(同) 代表社員就任(現任)2022年6月ロート製薬㈱ 社外取締役就任(現任)重要な兼職の状況 依利法律事務所 所長
ERIO(同) 代表社員
ロート製薬㈱ 社外取締役社外監査役候補者とした理由 林依利子氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待出来ることから、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。 -
今井 智一新任社外独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1977年12月8日 所有する当社の株式数 ― 株 略歴、当社における地位 2010年12月 栗林総合法律事務所入所2013年2月清水直法律事務所入所2013年2月㈱ウィルシャー・コーポレーション 取締役就任(現任)2016年7月㈱エル・エム・ジー(現㈱ラバブルマーケティンググループ) 社外監査役就任(現任)2017年7月㈱フィネスコンサルティング 代表取締役就任(現任)2018年3月今井関口法律事務所開設 代表弁護士(現任)2020年1月ロードスターキャピタル㈱ コンプライアンス委員会外部委員就任2021年7月㈱働楽ホールディングス 社外監査役就任(現任)重要な兼職の状況 ㈱ラバブルマーケティンググループ 社外監査役
㈱フィネスコンサルティング 代表取締役
今井関口法律事務所 代表弁護士
㈱働楽ホールディングス 社外監査役社外監査役候補者とした理由 今井智一氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富な知識・経験を有するとともに、複数の上場企業における監査役としての豊富な経験を有しております。その実績を活かし当社の適切な内部統制構築における助言・提言が期待できることから、同氏を社外監査役候補者としました。
(注)
- 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
- 小田香織氏は社外監査役候補者であり、社外監査役としての在任期間は本株主総会終結の時をもって、5年8ヶ月であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員とする予定です。
- 林依利子氏は社外監査役候補者であり、社外監査役としての在任期間は本株主総会終結の時をもって、5年であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員とする予定です。
- 今井智一氏は、新任の社外監査役候補者であります。また、当社は、本議案の承認可決を条件として、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
- 当社は社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第38条第2項において、社外監査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、小田香織氏及び林依利子氏は、当社との間で法令に定める額を限度として賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定です。また、当社は、本議案の承認可決を条件として、今井智一氏と当社との間で法令に定める額を限度として賠償責任を限定する責任限定契約を締結予定であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟敗訴時の損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者の選任が承認された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。