(ご参考)「社外役員の独立性判断基準」について
当社は、社外役員候補者の選定にあたり、会社法や東京証券取引所が定める基準に加え、以下の当社独自基準を満たす候補者を選定することとしております。
当社は、社外役員が独立性を有していると判断するには、当該社外役員が以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないものとします。
- 当社グループを主要な取引先とする者(当該取引先グループの連結売上高のうち、当社グループへの売上が2%以上)またはその業務執行者
- 当社グループの主要な取引先(当社グループの連結売上高のうち、当該取引先グループへの売上が2%以上)またはその業務執行者
- 当社のメインバンク、主幹事証券会社、会計監査人である監査法人に所属する者
- 当社から役員報酬以外に一定額(年間1,000万円)以上の金銭その他財産上の利益を受けている弁護士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、これらに所属する者を含む。)
- 就任の前10年以内のいずれかの時において、当社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役、監査役、兄弟会社の業務執行者
- 当社の主要株主(親会社を除き総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
- 当社グループの業務執行者または上記1から6までに該当する者の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族
- 最近5年間において、上記1から4、6、7に該当していた者
- 社外取締役の在任期間が通算8年間を超えることになった者