第2号議案 補欠の監査役1名選任の件
社外監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、補欠の監査役候補者については、指名諮問委員会の答申を経て、取締役会にて決定しております。
また、本議案の本総会への提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は次のとおりであります。
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須永 明美社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1961年8月14日生 所有する当社の株式の数 0株 略歴 1989年10月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所1991年2月中央監査法人入所1993年8月公認会計士登録1994年10月税理士登録1994年11月須永公認会計士事務所開業 所長(現在に至る)1996年11月株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役(現在に至る)2012年1月税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員(現在に至る)2017年6月丸の内監査法人統括代表社員(現在に至る)重要な兼職の状況 株式会社マツモトキヨシホールディングス社外監査役 補欠の社外監査役候補者とした理由 須永明美氏は、公認会計士、税理士として長年培った会計、税務に関する知識をお持ちであるとともに、他社での社外監査役の経験を有していることから、監査役に就任された場合にこれらの知識・経験を当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。 -
(注1)補欠の社外監査役との責任限定契約について
須永明美氏が監査役に就任した場合には、当社は、会社法第427条第1項および定款の規定にもとづき、会社法第423条第1項の責任を、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結する予定であります。 - (注2)須永明美氏は、当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」および株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、十分な独立性を有しております。
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(注1)補欠の社外監査役との責任限定契約について
<ご参考>
「社外役員の独立性に係る基準」
1.現事業年度を含む過去10年間において、就任前に以下のいずれにも該当していないこと。
(1)当社グループの業務執行者(注1)、業務執行を行わない取締役、会計参与(会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員)
(2)当社グループを主要な取引先(注2)とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
(3)当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
(4)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
(5)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
(6)当社グループの業務執行者のうちの重要な者(注4)の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
(7)当社グループとの間で、社外役員の相互就任(注5)の関係にある上場会社の出身者
(8)当社グループから多額の金銭その他の財産(注3)の寄付を受けている者またはその業務執行者
2.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
以 上
(注)1.「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいう。
2.「主要な取引先」とは、当社グループとの取引額が、1事業年度につき連結売上高の2%を超えることをいう。
3.「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が1事業年度につき、個人の場合は1,000万円以上、団体の場合は連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
4.「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
5.「社外役員の相互就任」とは、当社グループの出身者が現任の社外役員をつとめている上場会社から、当社に社外役員を迎え入れることをいう。