第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結のときをもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    柏村(かしむら)明克(あきよし)

    生年月日 1952年1月26日生
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    1974年3月
    当社入社
    2002年6月
    当社管理本部第一総務部長
    2004年6月
    当社執行役員管理本部総務部長・法務室長・秘書室長
    2005年4月
    当社執行役員管理本部総務部長・法務室長
    2005年6月
    当社取締役執行役員管理本部総務部長・法務室長
    2006年4月
    当社取締役執行役員管理本部副本部長・総務部長・法務室長・秘書室長
    2007年4月
    当社取締役執行役員管理本部長・人事部長・法務室長
    2009年4月
    当社取締役執行役員総務部長・法務室長
    2012年6月
    当社常勤監査役
    2015年6月
    当社取締役常勤監査等委員(現)
    所有する当社の株式数 1,300株
    取締役候補者とした理由  当社管理部門における豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督の立場に適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者としております。
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  • 2

    深沢(ふかざわ)岳久(たかひさ)

    生年月日 1969年6月7日生
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    1997年4月
    弁護士登録(菊地・玉木法律事務所入所)
    1999年4月
    深澤法律事務所入所(現)
    2000年10月
    当社社外監査役
    2015年6月
    当社社外取締役監査等委員(現)
    所有する当社の株式数 0株
    社外取締役候補者とした理由  弁護士としての企業法務の専門知識と豊富な経験をもとに、コーポレートガバナンスの強化と業務執行等の適法性および妥当性について客観的、中立的に提言をしていただくことを目的として、引き続き社外取締役候補者としております。
     なお、同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
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  • 3

    ()大西(おおにし)恭二(きょうじ)

    生年月日 1948年2月10日生
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
    1973年4月
    伊藤忠商事㈱入社
    1997年4月
    同社情報システム部長
    1999年4月
    ㈱CRC総合研究所入社
    1999年6月
    同社取締役インターネット事業部長
    2002年4月
    同社取締役データセンター事業部長
    2004年4月
    同社取締役大手CVSプロジェクトリーダー
    2006年10月
    伊藤忠テクノソリューションズ㈱入社
    2007年4月
    同社取締役専務執行役員流通システム事業担当
    2009年4月
    同社取締役専務執行役員流通システム事業担当・科学システム担当
    2011年6月
    同社退任
    2014年9月
    ㈱インテリジェントウェイブ社外監査役(現)
    所有する当社の株式数 0株
    社外取締役候補者とした理由  上場会社の取締役・監査役の豊富な経験を持ち、客観的な立場から経営全般の監視と助言をしていただくことを期待し、社外取締役候補者としております。
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(注)

1.※は新任の監査等委員である取締役候補者であります。

2.各監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3.深沢岳久氏および大西恭二氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。

4.深沢岳久氏は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結のときをもって4年となります。

5.当社と深沢岳久氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏が選任された場合、当社は当該契約を継続する予定であります。

6.大西恭二氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

7.辻新六氏は本総会終結のときをもって任期満了により監査等委員である取締役を退任いたします。

8.監査等委員である取締役候補者の所有する当社株式数は、2019年3月31日現在の状況を記載しております。

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