第74回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
- 第3号議案
議案
-
第74期の期末配当につきましては、株主の皆様への安定的かつ継続的な配当を基本方針としながら、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じます。
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現任の監査等委員でない取締役(6名)は、本株主総会終結の時をもって、任期が満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む監査等委員でない取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案の監査等委員でない取締役候補者が原案どおり承認可決されますと、取締役会は独立社外取締役が4名(うち1名は女性取締役)となり、独立社外取締役が全体の3分の1以上を占める構成となります。なお、監査等委員でない取締役候補者の選定にあたっては、各候補者に期待するスキル及び指名に関する方針並びに指名に関する手続きを踏まえて、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会の答申を経て取締役会で決定しております。監査等委員でない取締役候補者は次のとおりであり、各候補者に関する事項は、13頁から19頁のとおりとなります。
-
候補者番号1

飯田昌弥
いいだまさみ
- 再任
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候補者番号2

坂入良和
さかいりよしかず
- 再任
-
候補者番号3

田邊和治
たなべかずはる
- 再任
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候補者番号4

米山操
よねやまみさお
- 再任
-
候補者番号5

大村康二
おおむらやすじ
- 再任
- 独立
- 社外
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候補者番号6

宮川理加
みやがわりか
- 再任
- 独立
- 社外

候補者番号1
飯田昌弥 いいだまさみ
1957年2月24日(満68歳)
- 再任
男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
31,383株
取締役在任期間
14年
取締役会への出席状況
100%(17回/17回)
略歴、地位及び担当(重要な兼職の状況)
1979年4月 当社入社 2003年12月 当社生産事業部 滋賀工場長 2006年6月 当社執行役員 生産事業部 滋賀工場長 2006年10月 当社執行役員 生産事業部 副事業部長 2009年6月 当社執行役員 軸受事業部 副事業部長 2010年6月 当社上席執行役員 軸受事業部 副事業部長 2011年6月 当社取締役 上席執行役員 軸受事業部 副事業部長 2011年7月 当社取締役 上席執行役員 軸受第一事業部長 2013年4月 当社取締役 上席執行役員 企画管理本部 副本部長 2014年1月 当社取締役 上席執行役員 生産革新センター長 2015年4月 当社取締役 上席執行役員 企画管理本部長 2016年6月 当社取締役 常務執行役員 企画管理本部長 2017年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2024年4月 当社代表取締役会長(現任) 監査等委員でない取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
飯田昌弥氏は、生産部門の現場責任者のほか、軸受事業部門及び企画管理部門の責任者を通じて得た幅広く豊富な経験と高度の知識を有しており、当社の代表取締役社長及び代表取締役会長の経験を通じて、中期経営計画を含めた当企業グループの経営課題に積極果敢に取り組んでまいりました。これらの経験から経営への貢献が期待できるものと考えております。
このため、当社監査等委員でない取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
候補者番号2
坂入良和 さかいりよしかず
1966年8月10日(満58歳)
- 再任
男性
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10,049株
取締役在任期間
3年
取締役会への出席状況
100%(17回/17回)
略歴、地位及び担当(重要な兼職の状況)
1989年4月 当社入社 2014年4月 当社軸受第二事業部 技術部長 2016年3月 Oiles India Private Limited 社長 2018年6月 当社執行役員 Oiles India Private Limited 社長 2018年10月 当社執行役員 企画管理本部 経営企画部長 2019年4月 当社執行役員 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2021年4月 当社上席執行役員 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2022年4月 当社上席執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2022年6月 当社取締役 上席執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2023年4月 当社取締役 執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 兼 企画管理本部 経営企画部長 2023年10月 当社取締役 執行役員 企画管理本部長 兼 企画領域統括 2024年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) 監査等委員でない取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
坂入良和氏は、軸受事業部の自動車部門技術責任者としての経験に加え、当社インド子会社社長のほか、経営企画部門及び企画管理部門の責任者を通じて得た幅広く豊富な経験と高度の知識を有しており、2024年度からの中期経営計画の着実な遂行と当企業グループの経営課題に進取果敢に取り組み、強いリーダーシップを発揮しております。
このため、当社監査等委員でない取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
候補者番号3
田邊和治 たなべかずはる
1962年9月19日(満62歳)
- 再任
男性
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30,245株
取締役在任期間
9年
取締役会への出席状況
100%(17回/17回)
略歴、地位及び担当(重要な兼職の状況)
1986年4月 当社入社 1999年6月 Oiles Tribomet GmbH(現 Oiles Deutschland GmbH)社長 2008年6月 当社企画本部 経営企画部長 2010年4月 当社生産事業部 滋賀工場長 2011年6月 当社執行役員 生産事業部 滋賀工場長 2013年5月 当社執行役員 オイレスECO㈱ 代表取締役社長 2015年6月 当社上席執行役員 オイレスECO㈱ 代表取締役社長 2016年6月 当社取締役 上席執行役員 オイレスECO㈱ 代表取締役社長 2017年4月 当社取締役 上席執行役員 免制震事業部長 2021年4月 当社取締役 常務執行役員 軸受事業部長 2023年4月 当社取締役(現任) 監査等委員でない取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
田邊和治氏は、長年にわたる欧州子会社社長としての経験に加え、経営企画部門及び生産現場の責任者のほか、建築機器事業部門のオイレスECO㈱の社長及び免制震事業部門並びに軸受事業部門の責任者を通じて得た幅広く豊富な経験や高い能力と識見を活かし、当該部門の事業基盤の強化と価値向上に大きく貢献してまいりました。これらの経験から、経営への貢献が期待できるものと考えております。
このため、当社監査等委員でない取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
候補者番号4
米山操 よねやまみさお
1963年4月20日(満62歳)
- 再任
男性
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3,039株
取締役在任期間
1年
取締役会への出席状況
100%(13回/13回※)
略歴、地位及び担当(重要な兼職の状況)
2018年1月 当社入社 企画管理本部 総務部長 2021年4月 当社執行役員 企画管理本部 総務部長 2024年4月 当社執行役員 企画管理本部長 2024年6月 当社取締役 執行役員 企画管理本部長(現任) 監査等委員でない取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
米山操氏は、総務部門責任者としての業務経験に基づいたコーポレート・ガバナンスやサステナビリティ分野における専門性と豊富な知見に加え、財務企画分野に関する高い識見を持つとともに、積極的なIR及びSR活動を推進してまいりました。
これらの経験や能力から、経営への貢献が期待できるものと考えております。このため、当社監査等委員でない取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
※米山操氏は、2024年6月27日(第73回定時株主総会の会日)に就任したため、出席対象となる回数がほかの監査等委員でない取締役候補者と異なっております。
候補者番号5
大村康二 おおむらやすじ
1954年2月14日(満71歳)
- 再任
- 独立
- 社外
男性
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2,597株
取締役在任期間
5年
取締役会への出席状況
100%(17回/17回)
略歴、地位及び担当(重要な兼職の状況)
1979年4月 三井石油化学工業㈱(現 三井化学㈱)入社 2005年6月 同社執行役員 基礎化学品企画管理部長 兼 原料購買部長 2009年6月 同社常務取締役 経営企画部長、中国総代表 2011年6月 同社専務取締役 経営企画/ニュービジネス推進/レスポンシブル・ケア担当 2013年4月 同社代表取締役副社長 執行役員 生産・技術本部長、SCM/物流/購買担当 2016年6月 同社副社長執行役員 基盤素材事業本部長 2018年4月 同社社長特別補佐 ベトナム・プロジェクト担当 2019年4月 同社特別参与 2020年4月 同社参与[2020年6月退任] 2020年6月 当社社外取締役(現任) 〔重要な兼職の状況〕 2021年6月 群栄化学工業㈱ 社外取締役(現任) 監査等委員でない社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
大村康二氏は、長年にわたる会社役員として経営を担った豊富な知識・経験及びこれまで取締役会において発言された意見・助言、さらには任意の指名委員会委員長・報酬委員会委員長として当期中に開催されたすべての当該委員会に出席し、適宜適切な意見・提言をおこなっております。また、上記の経験及び知見をもとに、当社経営の監督機能強化及び公正性の確保・向上に貢献しております。
このため、当社監査等委員でない社外取締役として当企業グループの経営に有用な意見・助言が期待できるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
候補者番号6
宮川理加 みやがわりか
1960年8月26日(満64歳)
- 再任
- 独立
- 社外
女性
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24,000株
取締役在任期間
4年
取締役会への出席状況
100%(17回/17回)
略歴、地位及び担当(重要な兼職の状況)
1983年4月 富士通マイコンシステムズ㈱ 入社 1985年4月 富士通オーエー㈱ 入社 1989年11月 川崎航空サービス㈱(現 ケイラインロジスティックス㈱)入社 2013年7月 同社BPI推進室長 兼 内部監査室長 2014年7月 同社BPI推進室長 2016年6月 同社取締役(BPI推進室・情報システム部担当)[2019年6月退任] 2021年6月 当社社外取締役(現任) 監査等委員でない社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
宮川理加氏は、会社役員として経営を担った知識・経験及び法令遵守体制の整備をはじめ、情報システム分野における高度な専門性と豊富な知識・経験を有しており、これまで取締役会において発言された意見・助言に加え、DXやHRの観点からも同氏の経験と識見がコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと考えております。また、任意の指名委員会委員・報酬委員会委員として当期中に開催されたすべての当該委員会に出席し、適時適切な意見・提言をおこなっております。
このため、当社監査等委員でない社外取締役として当企業グループの経営に有用な意見・助言が期待できるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。(注)
1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査等委員でない社外取締役候補者に関する事項は次のとおりです。
①候補者 大村康二氏及び宮川理加氏は、監査等委員でない社外取締役候補者であります。現在、社外取締役である各候補者の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって、大村康二氏が5年、宮川理加氏が4年となります。
②両氏は、いずれも当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受け取る予定はなく、また、過去2年間に受けていたこともありません。
③両氏は、いずれも当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
④両氏は、いずれも過去10年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。
⑤両氏が選任された場合、当社は会社法第427条第1項の規定並びに当社定款第27条の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を、両氏との間で継続する予定であります。
⑥当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が選任された場合、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定であります。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査等委員でない取締役を含む被保険者の損害賠償金、争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が監査等委員でない取締役に選任され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
監査等委員会の意見
監査等委員会は、本議案の監査等委員でない取締役候補者選任について、任意の指名委員会での審議内容や各候補者に期待するスキル等を評価のうえ、審議をおこないました。
その結果、選任における手続きに特段の指摘すべき事項はなく、監査等委員でない取締役候補者選任は相当であると判断いたしました。
【ご参考】
<当社取締役会の構成と特に期待するスキル(第2号議案承認可決後)>
当企業グループにおける経営方針・経営戦略等を考慮し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、取締役会に必要な専門性や経験等を下表のとおりと認識しております。また、当企業グループの取り巻く経営環境や経営課題、中期経営計画等も踏まえながら、取締役会が備えるべき知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模等を加味し、適切な構成について適宜見直してまいります。
指名に関する方針
当社取締役会は、取締役会の実効性を実現し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する人物を、経営陣幹部(取締役・執行役員)として選任します。
監査等委員でない取締役・執行役員は、各部門における専門的な知識を有し、秀でた能力が認められることを基本とし、経営判断能力、先見性、洞察力、リーダーシップ、人格、並びに心身の健康状態などで評価し、選任します。
監査等委員である取締役は、その職務に必要となる財務・会計・法務等の知見を有する者を選任します。
また、取締役・執行役員は、1)重大な法令違反、コンプライアンス違反に該当する行為が認められたとき 2)反社会的勢力との関係が認められたとき 3)職務懈怠による著しい企業価値毀損を招いたとき は解任事由に該当するものとします。
指名に関する手続き
経営陣幹部の指名手続きについては、独立性、客観性、透明性ある手続きを確立するため、2018年10月25日開催の取締役会において、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会を設置いたしました。これにより、経営陣幹部の指名について、指名委員会への諮問・答申のプロセスを経たうえで、取締役会において決定しております。また、当該内容における審議プロセスの妥当性等については、取締役会の決定前に監査等委員会においても審議がなされ、株主総会議案として取締役候補者を付議する体制を整えました。
なお、監査等委員である取締役(補欠の監査等委員である取締役を含みます。)の選任に関する議案を株主総会に提出する場合は、事前に監査等委員会の同意を得ることとしております。
-
-
1.提案の理由及びこれを相当とする理由
当社は、2018年6月28日開催の第67回定時株主総会においてご承認をいただき(以下、「原決議」といいます。)、取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)」(以下、「本制度」といいます。)を導入いたしました。また、2024年6月27日開催の第73回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、原決議の本制度に係る報酬枠を廃止し、監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員(以下、本議案では総称して「取締役等」といいます。)に対する本制度に係る報酬枠を改めて導入することについて、ご承認いただき、今日に至っております。
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
今般、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を一層高めることを目的に、監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。)の報酬等の種類ごとの比率の目安において非金銭報酬等(本制度)の比率を高めるため、取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限を39,520ポイント(うち、取締役分として21,840ポイント)から52,130ポイント(うち、取締役分として34,450ポイント)に増額することについてご承認をお願いするものであります。
当社は、26頁【ご参考】に記載のとおり、本議案が原案どおり承認可決されることを効力発生の条件として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を改定いたしました。
本議案の内容は、改定後の同方針に沿ったものであり、当社としては、本議案の内容は相当であるものと考えております。
なお、本議案は、2025年度の業績に基づき付与するポイント数からその効力を生ずるものといたします。
なお、本制度の対象となる取締役等の員数は、第2号議案「監査等委員でない取締役6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、10名(うち監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。)4名)となります。
2.本制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容
従前の本制度の内容を見直しいたします。(現行の本制度からの主な見直し箇所は下線のとおりです。)
⑴ 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が、本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
⑵ 本制度の対象者
監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。)及び執行役員
⑶ 信託期間
2018年8月から本信託が終了するまでといたします。なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続いたします。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了いたします。
⑷ 信託金額
当社は、2019年3月末日で終了した事業年度から2021年3月末日で終了した事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等への当社株式等の給付をおこなうため、本信託による当社株式の取得を目的として、当初対象期間において約276百万円の金銭を拠出し、2018年8月27日に119,000株を取得しております。さらに、当社は、本制度の継続に当たり将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得するため、約206百万円の金銭を拠出し、2025年5月26日に96,600株を取得いたしました。
また、2024年6月27日開催の第73回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、本信託は、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする信託として存続させております。
本制度が終了するまでの間、今後の各対象期間において、当社は、原則として対象期間ごとに、本制度に基づく取締役等への給付をおこなうために必要な株式数を合理的に見込み、本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することといたします。但し、かかる追加拠出をおこなう場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前まで各対象期間に関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は以降の対象期間における本制度に基づく給付の原資又は株式取得の原資に充当することといたしますので、残存株式等を勘案したうえで追加拠出額を算出するものといたします。
当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
⑸ 当社株式の取得方法
本信託による当社株式の取得は、上記⑷により拠出された資金を原資として、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとし、新株発行はおこないません。
本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。
⑹ 取締役等に給付される当社株式等の数の上限
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、52,130ポイント(うち、取締役分として34,450ポイント)を上限といたします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記⑺の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(但し、本議案をご承認いただいた後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等がおこなわれた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整をおこないます。)。
下記⑺の当社株式等の給付にあたり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、退任時までに当該取締役等に付与されたポイント数といたします(以下、このようにして算出されたポイントを「確定ポイント数」といいます。)。
⑺ 当社株式等の給付及び報酬等の額の具体的な算定方法
取締役等が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等は、所定の受益者確定手続をおこなうことにより、原則として上記⑹に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受けます。但し、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。金銭給付をおこなうために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
なお、ポイントの付与を受けた取締役等であっても、解任された場合、在任中に善管注意義務又は忠実義務に違反した場合は、給付を受ける権利を取得できないことといたします。取締役等が受ける報酬等の額は、ポイント付与時において、取締役等に付与されるポイント数の合計に本信託の有する当社株式の1株当たりの帳簿価額を乗じた金額(但し、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等がおこなわれた場合には、その比率等に応じて合理的な調整をおこないます。)を基礎といたします。
また、役員株式給付規程の定めに従って例外的に金銭が給付される場合において相当と認められるときは、当該金額を加算した額といたします。
⑻ 議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。
⑼ 配当の取り扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任する取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。
⑽ 信託終了時の取り扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了いたします。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記⑼により取締役等に給付される金銭を除いた残額が当社に給付されます。
【ご参考】
当社は、第3号議案「取締役等に対する業績連動型株式報酬等の増額の件」が原案どおり承認可決されることを効力発生の条件として、2025年3月26日開催の取締役会において、以下のとおり、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の改定を決議いたしました(電子提供措置事項(交付書面)に記載の「事業報告 2.会社の現況 ⑶会社役員の状況 ②取締役及び監査役の報酬等 2)決定方針の内容の概要」に記載している事業報告上の同方針からの改定箇所を下線で示しています。)。
a)基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブとして十分に機能するよう株主利益等と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に際しては、株主総会で承認された範囲内で決定し、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位及び職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるもの(以下、本方針において「非業務執行取締役」という。)を除く。)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬(賞与)、業績連動型株式報酬により構成し、非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定報酬のみといたします。
b)固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、本人の能力、計画達成に向けての意欲と関与の程度、成果、業績に対する貢献度合、今後担うべき役割等を総合的に勘案して、役員規程に基づき毎月1日から末日までの月額報酬を従業員給与支払日と同日に支給いたします。
c)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役(非業務執行取締役を除く。)の業績連動報酬等は、各連結会計年度の業績を反映するという観点から、親会社株主に帰属する当期純利益を主な指標として用いたうえで、職責と成果を反映させた額を業績連動報酬(賞与)として定時株主総会終結の日から1週間以内に支給いたします。
非金銭報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬(賞与)とは別枠として、取締役等(非業務執行取締役を除く、執行役員を含む。)を対象に中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)とし、その指標は中長期的な業績向上に資するという観点から中期経営計画で定めた連結営業利益といたします。また株式報酬の決定は、事業年度ごとに役員株式給付規程に基づき、役位と指標達成度等を勘案してポイントを定め、対象者に付与する方法でおこないます。対象者が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として退任時といたします。
d)固定報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(非業務執行取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会において検討いたします。取締役会は報酬委員会へ諮問し、答申を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役社長に委任いたします。委任を受けた代表取締役社長は、報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定いたします。
なお、取締役(非業務執行取締役を除く。)の報酬等の種類ごとの比率の目安は、
固定報酬:業績連動報酬等(賞与):非金銭報酬等(株式給付信託)=55:25:20
といたします。
非業務執行取締役に対しては、上記a)のとおり、固定報酬のみを支給するものといたします。
e)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会決議により委任された代表取締役社長が決定するものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分といたします。代表取締役社長は、報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、報酬委員会の答申内容を尊重し、株主総会において決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に係る事項の範囲内において、本決定方針に基づいて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定いたします。なお、業績連動型株式報酬については役員株式給付規程に従います。
