第4号議案 補欠監査役1名選任の件

現在の補欠監査役選任の効力は、本株主総会開始の時までとされていますので、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いするものです。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。

補欠監査役候補者は、次のとおりです。

  • 木田(きだ) (みのる)
    補欠
    社外監査役
    独立役員
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1970年7月30日
    所有する当社株式の数 0株
    略歴、地位及び重要な兼職の状況 1993年10月
    太田昭和監査法人
    (現 EY新日本有限責任監査法人)入所
    2004年1月
    公認会計士・税理士 木田事務所所長[現在]
    2006年12月
    監査法人グラヴィタス代表社員[現在]
    2019年3月
    オプテックスグループ㈱
    社外取締役(監査等委員)[現在]
    補欠の社外監査役候補者とした理由
    木田 稔氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見並びに豊富な経験と高い識見を有することから、当社社外監査役として企業活動全般にわたる的確な監査が期待できると判断し、補欠の社外監査役候補者としました。
(注)
  • 木田 稔氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
  • 木田 稔氏の所有する当社株式の数は、2022年3月31日現在のものです。
  • 木田 稔氏は、補欠の社外監査役候補者です。
  • 木田 稔氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士として企業会計及び税務に精通していることから、当社社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しています。
  • 木田 稔氏が監査役に就任した場合には、当社は会社法及び当社定款の規定により、同氏との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とします。
  • 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしています。木田 稔氏が監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しています。
  • 木田 稔氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員に指定する予定です。