第6号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度における報酬改定の件

当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、2020年6月25日開催の第6回定時株主総会において、2017年6月14日開催の第3回定時株主総会において年額5億円以内とご承認いただいた取締役報酬枠とは別枠として、取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という)に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額を年額1億円以内、譲渡制限付株式報酬として新たに発行又は処分される当社の普通株式の総数を年5万株以内として設定することにつき、ご承認いただいております。

今般、当社は、ガバナンス強化及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを取締役等に与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進める必要があること、また取締役の員数の拡大(本制度の対象となる取締役の総数は、第6回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額をご承認いただきました時点では2名でございましたが、本株主総会時点におきましては3名に増加しております)を勘案して、第3回定時株主総会において年額5億円以内とご承認いただいた取締役報酬枠とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠を年額2億円以内、譲渡制限付株式報酬として新たに発行又は処分される当社普通株式の総数を年10万株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する)へと改定させていただきたく存じます。

なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という)を締結するものとします。また、本議案における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(なお、本議案が承認可決された場合には、ご承認いただいた内容とも整合するよう、当該方針を後述【ご参考】欄に記載の内容に変更する予定です)その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。

なお、現在の取締役は6名(うち社外取締役3名)でありますが、第3号議案「取締役6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は6名(うち社外取締役3名)、本議案の対象となる取締役は3名となります。

各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。

また、本株主総会で本制度に関する議案が原案どおり承認可決された場合、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度を適用する予定です。

【本割当契約の内容の概要】

(1)譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という)。

(2)退任時の取扱い

対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3)譲渡制限の解除

当社は、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他正当な事由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4)組織再編等における取扱い

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5)その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

(ご参考)本株主総会において本議案が決議されました場合は、事業報告56ページ以下に記載いたします「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」の「c.非金銭報酬の内容・報酬の額若しくは数又は算定方法の決定に関する方針」における、取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額2億円以内とし、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数を年10万株以内とする変更について、本株主総会後に開催される取締役会にて付議する予定です。

ご参考

<2022年6月23日 第8回定時株主総会後の取締役・監査役(予定)>

(注)
  • 上記は、各人の有するスキルのうち、主なもの4つに●印を付けております。各人の有する全てのスキル・能力・その他の知見を表しているものではありません。
  • 役付取締役は本株主総会後の取締役会にて、常勤監査役は本株主総会後の監査役会にて、正式に決定いたします。