第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって現在の監査等委員である取締役全員(3名)が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  • 太田(おおた) 一義(かずよし)
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    生年月日 1953年12月15日生
    所有する当社株式数 普通株式
    6,000株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1984年3月
    グリーンビデオセンター(株)(現:当社)入社
    1993年5月
    同社取締役
    1997年6月
    同社常務取締役
    2006年6月
    (株)宮(現:当社)取締役経理・人事・システム担当
    2009年3月
    当社取締役管理本部長
    2012年3月
    当社常務取締役管理本部長
    2018年6月
    当社取締役(監査等委員)(現任)
  • 才門(さいもん) 麻子(あさこ)
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    生年月日 1960年6月22日生
    所有する当社株式数 普通株式
    -株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1984年4月
    (株)髙島屋入社
    1995年5月
    日本コカコーラ(株)リテールマーケティング部次長
    1997年6月
    スターバックスコーヒージャパン(株)店舗運営部部長
    2001年12月
    BPジャパン(株)シニアM&Aプロジェクトマネージャー
    2003年1月
    アメリカン・エキスプレスインターナショナル Inc.副社長
    2008年2月
    テイクアンドギヴ・ニーズ(株)取締役営業本部長
    2010年8月
    (株)ユー・エス・ジェイフードサービス部部長
    2012年12月
    (株)クラッセ・ドゥ・クラッセ代表取締役(現任)
    2015年6月
    当社社外取締役
    2015年6月
    カッパ・クリエイトホールディングス(株)(現:カッパ・クリエイト(株))社外取締役
    2016年6月
    当社社外取締役(監査等委員)(現任)
    2018年6月
    カッパ・クリエイト(株)社外取締役(監査等委員)(現任)
  • 小川(おがわ) 高正(たかまさ)
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    生年月日 1956年4月2日生
    所有する当社株式数 普通株式
    -株
    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1979年3月
    ユニー(株)入社
    2004年8月
    同社中京本部食品部長
    2008年5月
    同社執行役員営業統括本部ユニー営業本部長
    2009年5月
    同社取締役執行役員営業統括本部ピアゴ営業本部長
    2012年5月
    同社常務取締役常務執行役員営業統括本部ピアゴ営業本部長
    2013年2月
    (株)サークルKサンクス代表取締役専務営業本部、商品本部管掌
    2013年8月
    同社代表取締役専務営業統括本部長
    2015年2月
    ユニー(株)取締役
    2015年5月
    ユニーグループ・ホールディングス(株)取締役常務執行役員
    2015年6月
    当社社外取締役
    2016年5月
    (株)UCS取締役
    2016年6月
    当社社外取締役(監査等委員)(現任)
    2018年5月
    (株)UCS顧問
(注)
  • 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 才門麻子氏および小川高正氏は、社外取締役候補者であります。
  • 社外取締役候補者の選任理由について

    ・才門麻子氏につきましては、企業経営および店舗運営等の豊富な経験と幅広い知識を有しており、また女性の視点を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本株主総会終結の時をもって5年であります。

    ・小川高正氏につきましては、企業経営および店舗運営等の豊富な経験と専門的な知識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は、本株主総会終結の時をもって5年であります。

  • 当社は、社外取締役候補者の両氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
  • 社外役員との責任限定契約について

    ・当社と社外取締役候補者の両氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

    ・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。