第3号議案 取締役・監査役の報酬額等改定及び譲渡制限付株式報酬制度導入の件

取締役の報酬額等改定

当社の取締役の月例報酬額は、年額10億円以内(うち、社外取締役分は年額1億円以内)、当該報酬額とは別枠で業績及び株価に応じて支払う取締役(社外取締役以外のもの)の賞与額は、年額30億円以内として、2022年6月24日開催の第98回定時株主総会においてご承認いただき、現在に至っています。また、上記とは別枠の取締役、執行役員及び上席執行理事(国内非居住者を除く。以下、「取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度は、2024年6月21日開催の第100回定時株主総会においてご承認いただき、現在に至っています。

今般、当社の取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を更に高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、業績連動型株式報酬制度においては、既存の役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託制度(以下、「BIP信託制度」という。)について改定を行い、上記とは別枠で、他商社が既に導入を進めている、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下、「対象取締役」という。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度として譲渡制限付株式(Restricted Stock)報酬制度(以下、「RS報酬制度」という。)を導入したく存じます。また、取締役賞与額の上限及び取締役月例報酬額の上限についても改定を行いたく存じます。

1.BIP信託制度の改定とRS報酬制度の導入

(1)BIP信託制度の改定

当社は、現行のBIP信託制度について、2024年6月21日開催の第100回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、導入しました。今般、BIP信託制度を一部改定したくご承認をお願いするものであります。

本改定では、当社株主に帰属する当期純利益(連結)(以下、「当期純利益(連結)」という。)が一定の基準額を超える場合、より多くの株式が支給されるように、業績に応じたポイント(以下、「業績ポイント」という。)の算定式を変更します。また、これまで信託内に累積し退任時に現金で支給されていた配当金を、配当金額に応じたポイント(以下、「配当金ポイント」という。)に置換えて付与する仕組みに変更します。併せて、当該変更に対応すべく、BIP信託制度において当社が拠出する金員の上限及び付与するポイントの総数の上限(以下①に記載)を改定します。

BIP信託制度の改定については、2025年3月末日で終了する事業年度から適用し、以下③及び④に定める配当金に係る内容については、当該事業年度の期末配当金から適用したく存じます。

なお、BIP信託制度は、執行役員及び上席執行理事も対象としていますが(2025年4月1日時点でBIP信託制度の対象となる取締役を兼務しない執行役員及び上席執行理事は39名)、本議案は、それらの執行役員及び上席執行理事が本信託(以下②に定義)の対象期間中に新たに取締役に就任する可能性があることを踏まえ、BIP信託制度に基づく報酬の全体につき、会社法第361条の規定に基づき、その額及び内容のご承認をお願いするものであります。

また、BIP信託制度の改定は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(なお、当該方針の内容は、事業報告「3.(3)取締役及び監査役に対する報酬等」をご参照ください。)、その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えています。

改定後のBIP信託制度における報酬の額・内容等

① BIP信託制度の概要
BIP信託制度は、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当該信託を通じて取締役等に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)の交付及び給付(以下、「交付等」という。)を行う株式報酬制度です(詳細は②以降のとおり)。

② 当社が拠出する金員の上限
BIP信託制度は、連続する2事業年度(当初は2025年3月末日で終了する事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度とし、以下の信託期間の延長が行われた場合には、以降の各2事業年度とする。以下、「対象期間」という。)を対象とします。
当社は、対象期間ごとに合計80億円を上限とする金員を、取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を充足する取締役等を受益者とする信託期間2年間の信託(以下、「本信託」という。)を設定します。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託された金員を原資として当社株式を株式市場または当社から取得します(原則、株式市場から取得するものとします。)。
当社は、信託期間中、以下③に定める取締役等に対するポイントの付与を行い、退任後(取締役等が死亡した場合は死亡後)に付与されたポイントの累積値(以下、「累積ポイント数」という。)に相当する当社株式等の交付等を本信託から行います。
なお、本信託の信託期間の満了時において、新たな本信託の設定に代えて信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本信託を継続することがあります。その場合、本信託の信託期間を2年間延長し、信託期間の延長以降の2事業年度を新たな対象期間とします。当社は、延長された信託期間ごとに、合計80億円の範囲内で、追加拠出を行い、引続き延長された信託期間中、取締役等に対するポイントの付与を継続します。但し、追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(取締役等に付与されたポイントに相当する当社株式等で交付等が未了であるものを除く。)及び金銭(以下、「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される金員の合計は、80億円の範囲内とします。

③ 取締役等が取得する当社株式等の算定方法及び上限
取締役等には、信託期間中の毎年6月に、前年7月1日から同年6月末日(以下、「支給対象期間」という。)まで取締役等として在任した者(但し、同年3月末日より前に取締役等を退任した者を除く。)を対象として、支給対象期間の職務執行の対価として、同年3月末日で終了した事業年度における業績及び当該支給対象期間における在任月数に応じて業績ポイントが付与されます。また、毎年の期末または中間の配当基準日(以下、「配当基準日」という。)まで取締役等として在任した者を対象として、各配当基準日時点の配当金に応じて配当金ポイントが付与されます。

累積ポイント数=業績ポイントの累積+配当金ポイントの累積

<業績ポイント>
業績ポイント=役位ごとの基準ポイント×業績によるポイント算出率×支給対象期間内の在任月数(1月未満切上げ)÷12(小数点以下の端数は切捨て)

業績によるポイント算出率(以下A+B+C)
A =(当期純利益(連結)のうち3,000億円を超え8,000億円に達するまでの部分―3,000億円)÷100億円×2%
B =(当期純利益(連結)のうち8,000億円を超え1兆円に達するまでの部分―8,000億円)÷100億円×2%×2
C =(当期純利益(連結)のうち1兆円を超える部分―1兆円)÷100億円×2%×3
※担当組織の業績評価ができる取締役等については、上記A・B・Cの「2%」をいずれも「1%」とする。

役位ごとの基準ポイントは次のとおりとし、取締役会決議により変更できるものとします。

<配当金ポイント>
配当金ポイント=配当基準日時点の累積ポイント数×1株当たり配当金÷基準株価
基準株価=配当金支給日の属する月の前月の1ヵ月平均株価

取締役等の退任後に、累積ポイント数に相当する当社株式等の交付等が行われます。なお、1ポイントは当社株式1株とします。但し、当社株式について信託期間中に株式分割・株式併合等が生じた場合には、当社株式の分割比率・併合比率等に応じて、1ポイントあたりの当社株式数(換価処分の対象となる株式数を含む)を調整します。
本信託の信託期間中に取締役等に付与するポイントの総数は、対象期間である2事業年度ごとに90万ポイント(年平均45万ポイント)を上限とします。この付与ポイント総数の上限は、上記②の金員の上限を踏まえて設定しています。

④ 本信託内の当社株式の配当の取扱
本信託内の当社株式について支払われた配当は、本信託が受領した後、本信託の信託報酬・信託費用に充てられる他、2024年度の中間配当基準日までの取締役等の累計ポイント数に応じて、1ポイントあたり1株の配当額に相当する金額を留保し、上記③により交付等が行われる当社株式等とともに取締役等に給付されます。また、2024年度の期末配当基準日以降については取締役等への給付は行わないこととし、上記③に定める内容に従って算出された配当金ポイントを付与するものとします。

⑤ BIP信託制度のその他の内容
BIP信託制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託への追加拠出の都度、取締役会において定めます。

(2)RS報酬制度の導入

今般、当社は対象取締役を対象に、株主目線の一層の強化を目的にBIP信託制度とは別の新たな業績連動型株式報酬制度として譲渡制限付株式の支給のための報酬を支給したくご承認をお願いするものであります。

本議案により支給される報酬は、毎事業年度を対象として、当社の取締役会があらかじめ定めた業績目標等に応じた当社株式、または当社株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権とし、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社株式の発行または処分を受けるものとします。また、本議案に基づき支給される報酬としての当社株式または金銭債権の総額は、年額30億円の範囲内とします。

但し、対象取締役が当社株式の発行または処分を受ける前に任期満了、死亡その他の正当な事由により退任した場合または当社が消滅会社となる合併契約その他の組織再編等がなされる場合は、当社株式に代えて金銭を支給することとし、これに基づき支給される報酬としての金銭の総額は、上記の当社株式または金銭債権の総額と合わせて年額30億円の範囲内とします。

なお、本議案に基づき支給される報酬として、対象取締役に対して、金銭債権を支給せずに当社株式を支給する場合、当社株式は、対象取締役の報酬として発行または処分されるものであり、当社株式と引換えにする現物出資財産としての金銭債権の払込みを要しないものとしますが、対象取締役に対して支給する1株当たりの当社株式の額は、各取締役会決議の日の前営業日における(株)東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を発行または処分される当社株式1株当たりの金額として算出します。

一方、本議案に基づき支給される報酬として、対象取締役に対して、当社株式を取得するための現物出資財産としての金銭債権を支給する場合には、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社株式について発行または処分を受けるものとします。この場合における1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における(株)東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当社株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。

対象取締役に対して発行または処分される当社株式の総数は年30万株以内(但し、本議案が承認可決された日以降、当社株式の株式分割(当社株式の無償割当てを含む)または株式併合が行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社株式数の調整が必要な事由が生じた場合には、分割比率・併合比率等に応じて、当該株式数を調整する。)とします。

また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとします。

本議案に基づく、対象取締役に対する当社株式の発行または処分及びその現物出資財産としての金銭債権の支給にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結することを条件とします。また、本議案における報酬額の上限、発行または処分される当社株式の総数その他の本議案に基づく対象取締役への当社株式の支給の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えています。

なお、本議案に基づく当社株式の支給のための報酬の初回の業績評価期間は、2025年3月末日で終了する事業年度から適用したく存じます。

本割当契約の内容の概要

① 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会があらかじめ定める地位(以下、「当社役職員等の地位」という。)を退任した直後の時点までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社株式(以下、「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下、「譲渡制限」という。)。

② 退任時の取扱
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社役職員等の地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

③ 譲渡制限の解除
上記①の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社役職員等の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。但し、上記対象取締役が、上記②に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社役職員等の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

④ 組織再編等における取扱
上記①の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

⑤ その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

2.取締役賞与額の上限改定

本株主総会において、業績及び株価に応じて支払う取締役(社外取締役を除く。)の賞与額を年額50億円以内に改定したくご承認をお願いするものであります。同改定は当社の取締役報酬制度の目的である、「業績拡大と株価上昇のインセンティブ」の更なる効果発揮を狙ったものであります。取締役の総報酬に占める業績連動報酬の割合を高く設定してきたことがこれまでの業績の拡大と株価の上昇に繋がっており(2021年度の当期純利益(連結)・平均株価はそれぞれ8,203億円・3,458円であったところ、2024年度は8,803億円・7,334円へ伸長。)、その効果は十分に発揮されていると認識しています。業績の拡大に併せ、株主の皆様に対しては、株主還元を大幅に拡充しており、2024年4月に公表しました経営方針「The Brand-new Deal」におきましては、総還元性向を40%以上とするとともに、配当性向を30%、または1株当たり配当200円のいずれか高い方とすることを公表しています。今般の取締役賞与額の上限改定は、今後の各取締役の会社への貢献をより一層強め、2025年度の当期純利益(連結)の計画値である9,000億円を必達し、株主目線の強化と将来の更なる業績の拡大と株価の上昇を目指すためのインセンティブとすることを踏まえたものであります。

3.取締役月例報酬額の上限改定

本株主総会において、社外取締役の報酬限度額を年額1億円増額し、取締役の月例報酬額を年額11億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)に改定したくご承認をお願いするものであります。これは、主要企業の社外取締役報酬が過去最高を更新する等、増額傾向にあること、また、当社における社外取締役の役割の増大と、それに伴う責任の増加に鑑みたものであります。社外取締役の報酬は、当社の持続的成長と企業価値の最大化を目指す中で、その役割を果たすために適正な水準を確保することが重要であると考えています。

なお、現在の取締役は10名(うち社外取締役は4名)でありますが、第2号議案が原案通り承認可決されましても、取締役の員数及び社外取締役の員数に変更はありません。従い、1.BIP信託制度の改定とRS報酬制度の導入及び2.取締役賞与額の上限改定の対象となる取締役は6名(但し、2025年3月末日で終了する事業年度の業績連動型株式報酬制度の対象となる取締役は、退任した1名を含め7名)となり、3.取締役月例報酬額の上限改定の対象となる取締役は10名(うち社外取締役は4名)となります。

監査役の報酬額改定

当社の監査役報酬額は、年額2億5千万円以内として、2022年6月24日開催の第98回定時株主総会においてご承認いただき、現在に至っています。今般、本株主総会において、監査役の報酬を年額4億円以内に改定したくご承認をお願いするものであります。この改定は、経済情勢の変化、他の役員や従業員が受領する報酬額の増大、適切かつ多様な知見を有する人材の確保の必要性を踏まえたものであります。
なお、現在の監査役は5名(うち社外監査役は3名)であります。

また、本議案でご承認をいただきたい事項については、いずれもガバナンス・指名・報酬委員会の審議結果を踏まえたうえで付議しています。

ご参考 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準

当社の社外取締役または社外監査役を(株)東京証券取引所が定める「独立役員」と指定するためには、以下の基準のいずれにも該当してはならないものとする。

A.

当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者(注1)

  • ・上記において「当社を主要な取引先とする者」とは、直近の3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。
B.

当社の主要な取引先またはその業務執行者

  • ・上記において「当社の主要な取引先」とは、直近の3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の2%以上を占める者をいう。
C.

1. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家または税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家または税務専門家をいう)

  • ・上記において、「多額の金銭」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、または当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。

2. 当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、または当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家

D.

当社の主要な株主またはその業務執行者

  • ・上記において、「主要な株主」とは、直接または間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいう。
E.

当社が多額の寄付を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者

  • ・上記において、「多額の寄付」とは、直近の3事業年度の平均で年間2,000万円を超える金額の寄付をいう。
F.

当社の主要借入先若しくはその親会社またはそれらの業務執行者

  • ・上記において、当社の「主要借入先」とは、当社の借入先のうち、直近の事業年度における借入額が上位3位以内の会社をいう。
G.

就任前10年間のいずれかの時期において、当社または当社の子会社の業務執行者であった者

H.

当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者

I.
  • 1. 就任時点において上記A、BまたはC-1に該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
  • 2. 就任前3年間のいずれかの時期において、上記C-2に該当していた者
  • 3. 就任時点において上記Eに該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
  • 4. 就任前3年間のいずれかの時期において、上記DまたはFのいずれかに該当していた者
J.

次のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(注2)

  • (A)上記AからCのいずれか、またはI-1若しくはI-2に掲げる者(但し、A及びBについては、業務執行取締役、執行役及び執行役員を重要な者とみなす。また、C-1については、団体に所属する者の場合、当該団体の社員及びパートナー、C-2については社員、パートナーその他当社グループの監査を直接担当する会計専門家を重要な者とみなす)
  • (B)当社の子会社の業務執行者
  • (C)当社の子会社の業務執行者でない取締役または会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る)
  • (D)就任前1年間のいずれかの時期において上記(B)、(C)または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者
    (注1) 「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。
    (注2) 「近親者」とは二親等以内の親族をいう。

ご参考 コーポレート・ガバナンス体制図

ご参考 取締役会の構成

ご参考 女性執行役員の登用

当社は、経営層における多様化を推進することが企業価値の向上につながると考えており、「2030年までに、全役員に占める女性比率(執行役員を含む)を30%以上」とする数値目標を定めています。2024年度より全社的経営に係る経験を積む機会を特別に付与し、更なる成長を促すため、女性社員のみを対象とした執行役員選考ルール(女性執行役員特例措置制度)に基づき、女性執行役員を積極的に登用しています。2024年度に続き、2025年度にも新たに5名の女性執行役員を登用し、当社の女性執行役員数は11名、全女性役員数は15名となり、全役員に占める女性比率(執行役員を含む)は28%となりました。

ご参考 取締役・監査役のスキルマトリックス

当社は経営の執行と監督の分離を促進することを目的として、2017年度よりモニタリング重視型取締役会に移行しています。適切な経営の監督を行うことのできる取締役会として、総本社職能各部統括オフィサーの他、複数名の社外取締役を選任して、その比率を3分の1以上としています。社外取締役については、より専門的な視点及び多様性等を備える人材を選任することで、当社取締役会の機能を更に高めています。また、社外監査役については、財務・会計・法務に関する知識等を有する人材を選任することで、当社の経営に対する中立的かつ客観的な視点からの監視・監査を可能にしています。
以上に基づき選任された当社役員は、社内・社外を問わず、各分野における知見・経験や高い見識をもって経営にあたっています。社内取締役に関しては、知見・経験を有する分野と、そのうち特に貢献が期待される分野を、社外役員及び常勤監査役に関しては、特に貢献が期待される分野を次のとおり定めました。なお、これらの分野を選定した理由は35ページのとおりです。

  • (注1)社内取締役については、知見・経験を有する分野を○、そのうち特に貢献が期待される分野を◎としています。社外役員及び常勤監査役については、特に貢献が期待される分野を●としています。
  • (注2)本株主総会の第2号議案が承認可決された場合の構成メンバー(予定)を記載しています。
  • (注3)取締役会の監督機能を強化し、意思決定プロセスの透明性を高めるため、取締役会下に任意諮問委員会を設置しています。各委員会の役割は、次のとおりです。
    ・ガバナンス・指名・報酬委員会:執行役員の選解任、上席執行理事の委嘱及び解嘱、取締役・監査役候補者の指名、取締役・監査役の解任、役付取締役・役付執行役員の選定・解職、後継者計画の検討、執行役員・取締役の報酬制度、その他ガバナンス関連等の議案の審議
    ・女性活躍推進委員会:従業員(役員等は含まれない)の女性活躍推進に向けた方針・戦略や推進施策の審議
  • (注4)女性活躍推進委員会の委員には、以下の他、人事・総務部長を含みます。
知見・経験を有する分野/特に貢献が期待される分野の選定理由

ご参考 Advisory Board

当社の元社外取締役である望月晴文氏、村木厚子氏及び元社外監査役である大野恒太郎氏、また、谷内正太郎氏については、幅広い経験・知見を当社の経営に活かすべく、Advisory Boardのメンバーとして、当社経営に関する助言をいただいています。

ご参考 取締役会の実効性評価

当社は、2024年度の取締役及び監査役を対象として取締役会の実効性に関する評価を実施しました。

当該評価の結果、取締役会の構成、任意諮問委員会の構成、取締役会の役割・責務、取締役会の運営状況、取締役・監査役に対する情報提供、トレーニング等の面において、当社の取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。

定量面においては、毎年継続して改善を続けてきたスコアが更に上昇し、6つの評価テーマのすべてにおいて高いレベルで機能している結果となり、特に、取締役会議長の属性、任意諮問委員会の機能発揮、業務情報の役員への提供等について、前年度も高い評価の中、更に評価を高めており、取締役会の審議の充実への取組が評価にも表れました。定性面においては、更なる実効性向上に向けた示唆・指摘とともに、肯定的意見が多数得られ、中長期に取組む優先事項としては、主に、「グループガバナンス」、「グループの持続的成長に向けたガバナンス強化策」等が挙げられました。

前回評価においては、新たな課題として、「ダイバーシティ強化策の実装状況の監督」及び「グループの持続的成長に向けたガバナンス強化策の監督」について、取締役会として更なる取組を行うべきことを認識しました。「ダイバーシティ強化策の実装状況の監督」については、新たに就任した女性執行役員への執行側によるサポートに加え、女性活躍推進委員会の委員との面談等の機会を通じたきめ細かなモニタリングが行われる等、それぞれの課題に対して着実に具体的な施策の策定・実施につなげていることが確認されました。今回の実効性評価の結果、2023年度評価で新たな課題として抽出した2つの課題が、当社として今後とも重点的かつ継続的に対応を進めるべき重要課題であると認識しています。そのうち「ダイバーシティ強化策の実装状況の監督」は、策定した施策を制度として定着させ、更なる進化に向けたステージに至っている点を踏まえ、今後の課題として、(1)「ダイバーシティ強化策の定着状況の監督と更なる進化に向けた議論」及び(2)「グループの持続的成長に向けたガバナンス強化策の監督」について、取締役会として更なる取組を行うべきであるとの認識に至っています。本課題に対しては、取締役会の任意諮問委員会やオフサイトでの議論の機会も活用し、取締役会としてより実効的にその監督機能を発揮するよう取組を継続してまいります。

今回の取締役会実効性評価の結果を踏まえ、引続き取締役会の実効性の維持・向上に取組んでまいります。

ご参考 社内委員会の概要

各種社内委員会では、各々の担当分野における経営課題について慎重な審査・協議を行っています。また、内部統制委員会等の一部の社内委員会には外部有識者を委員とする等、外部の意見を取入れ、経営陣による業務執行及び取締役会の意思決定に役立てています。主な社内委員会とその役割は、次のとおりです。(2025年4月1日現在)

ご参考 社外役員に対する情報提供・支援体制

当社は、「世間の目」「一般株主の目」である社外役員による経営への監視・監督の機能を最大限発揮し、取締役会の実効性を維持・向上することができるよう、社内役員と社外役員の情報の非対称性縮小を目的とした、社外役員とのコミュニケーション強化・情報共有に注力しています。これらの取組については、取締役会実効性評価における役員からのコメント等も踏まえて、より良いものとなるよう、不断の見直しを実施しています。

社外役員への事前ブリーフィング等

取締役会の開催にあたっては、社外役員を対象とする事前ブリーフィングを実施しています。付議案件の内容だけでなく、当該案件の背景や全社的な計画・戦略の中における当該案件の位置付け、事前に行われている執行側での議論内容等の情報提供も行うことにより、社外役員が当該案件の全体像を十分理解したうえで取締役会に臨むことができるよう工夫しています。

各種会合・面談等

当社では、当社役職員と社外役員との直接の対話を重視しています。会長CEOや社長COOと社外役員との定期的な面談や社外取締役と常勤監査役の連絡会、内部監査部門による社外取締役への活動報告等に加えて、カンパニープレジデントや総本社職能各部統括オフィサー一人ひとりと社外役員との面談を実施しています。また、2024年度に新たに導入した制度の運用状況確認のため、社外役員と上席執行理事や女性執行役員特例措置制度に基づく執行役員との面談を実施しました。更に、社外役員に当社の理解を深めてもらう目的で、執行側による説明会も実施しており、グループガバナンスについての説明会を行いました。

現地視察等当社グループへの理解促進

当社では、事業会社や出資先等、当社グループの拠点への社外役員の定期的な訪問の機会を設けています。事業現場を訪問し、取扱商品・サービスに直に触れる機会や、経営陣等との直接の意見交換や社員との対話等を行う機会を通じて、社外役員による当社グループの広範囲にわたる事業活動や取扱商品・サービス等への理解を深めることにつなげています。
2024年度は、海外の出資先や国内の当社グループ会社を訪問しました。フィンランドでは、パルプの製造・販売及び製材製造を両輪とするMetsä Fibre Oyの経営陣から、製材端材のパルプ製造への再利用の取組が説明され、同時に訪問したPaptic Oyでは、自社開発した木質由来のプラスチック代替新素材の紹介を受ける等、ビジネスにおけるSDGsへの取組に対する理解を深めました。また英国では、European Tyre Enterprise Limited管下企業の各種施設を訪問し、自動車整備関連施設、タイヤの倉庫オペレーションや廃タイヤのリサイクル工程等の現場において、当社若手駐在員が現地作業員とともに働く姿を見ることにより、当社が実践するハンズオン経営を体感する機会となりました。国内では、(株)WECARSの店舗を訪問し、当社の出資によって生まれ変わった同社の現状について経営陣より説明を受けるとともに、同社店舗内に設けられたほけんの窓口グループ(株)のブースの視察等を通じて、当社グループの総合力発揮を確認できました。また、(株)ベルシステム24ホールディングスのオペレーションセンター等の現場視察を通じ、コールセンター事業に対する理解を深めました。このような現場視察に加え、当社グループ会社トップとの間で各社の経営戦略・業容拡大に向けた取組に関して活発な意見交換を行いました。

ご参考 自社株数保有ガイドライン

当社は2012年度より、株主の皆様と同じ目線に立ち、役員の株価上昇への意識を高めるため「自社株数保有ガイドライン(注)」を設定しています。

(注) 執行役員が保有する目安となる当社株式数のガイドラインを役位ごとに設定。
会長・社長(10万株)、副社長執行役員(5万株)、専務執行役員(4万株)、常務執行役員(3万株)、執行役員(2万株)、2024年4月1日以降新任執行役員(1.3万株)