第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
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宮地 秀門社外再任独立役員略歴を開く閉じる
生年月日 1952年2月11日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、地位および重要な兼職の状況 1975年4月 国税庁所得税課事務官1982年7月金沢国税局三国税務署長1987年7月岩手県警察本部警務部長1991年7月在ニューヨーク総領事館領事1996年7月国税庁国際企画官1999年7月東京国税局調査第2部長2002年7月国税庁税務大学校研究部長2003年8月大東文化大学環境創造学部教授 現在に至る〔重要な兼職の状況〕
なし
補欠の社外監査役候補者とした理由 宮地秀門氏は、直接経営に関与された経験はありませんが、公務において様々な要職を歴任されるとともに、税務および企業会計に関する高い専門性と、大学教授としての学識・見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。 補欠の社外監査役候補者に関する特記事項 補欠の社外監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注)
- 宮地秀門氏は、補欠の社外監査役候補者であり、社外監査役に就任された場合は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
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責任限定契約について
候補者が補欠の社外監査役に選任され、社外監査役に就任された場合は、当社は定款の規定に基づき、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結する予定であり、その契約内容の概要は次のとおりであります。- ・社外監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害が生じた場合において、社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外監査役は当社に対し、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う。
- 役員等賠償責任保険契約について
当社は役員等賠償責任保険を当社監査役を被保険者として付保しており、株主代表訴訟補償特約に該当する保険料部分として、全保険料の10%は被保険者が、全保険料の90%を当社が負担しております。候補者が補欠の社外監査役に選任され、社外監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。填補の対象となる保険事故は第三者訴訟および株主代表訴訟等であり、保険の総支払額につき限度額を設け、かつ事故発生時には一定額を役員個人負担とする事で職務適正性が損なわれないようにしております。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。