株主総会参考書類
議案
第1号議案
第72期剰余金の処分の件
当社の株主の皆様に対する配当額の決定につきましては、安定配当を重点施策のひとつとして認識しております。基本的には、収益に対して配当を行うべきものと考え、業界における環境の変化や企業間競争の激化に耐え得る企業体質の強化並びに将来の事業展開等を勘案して決定する方針を採っております。
当期の期末配当金につきましては、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、当期の業績等を勘案し、平成30年3月23日に公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」のとおり、1株当たり7円増配の13円といたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭といたします。
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき普通配当
13円
総額
267,133,490円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年11月26日
第2号議案
取締役6名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員(5名)が任期満了となります。
つきましては、経営体制の強化を図るため、取締役1名を増員することとし、社外取締役2名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
盤若 智基
再任
生年月日 昭和47年1月13日生 所有する当社株式の数 590,800株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 平成7年4月
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 平成11年4月
- 同社退社
- 平成11年5月
- 当社入社
- 平成12年12月
- 当社営業本部付ゼネラルマネージャー(営業企画担当)
- 平成13年2月
- 当社取締役営業本部付ゼネラルマネージャー(営業企画担当)
- 平成13年12月
- 当社取締役生産管理部ゼネラルマネージャー
- 平成14年2月
- 当社取締役生産管理部ゼネラルマネージャー兼システム部担当
- 平成14年12月
- 当社取締役生産管理部長兼システム部担当
- 平成15年1月
- 当社常務取締役営業副本部長兼生産管理部担当兼システム部担当
- 平成15年12月
- 当社常務取締役第二営業本部長兼生産管理部担当兼システム部担当
- 平成16年12月
- 当社代表取締役社長(現任)
取締役候補者とした理由 経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営陣としてリーダーシップを発揮し当社の代表取締役に相応しい能力を有しているため。 略歴を開く閉じる -
奥中 信一
再任
生年月日 昭和36年11月21日生 所有する当社株式の数 29,600株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 昭和59年3月
- 当社入社
- 平成16年12月
- 当社エーグル事業部長
- 平成19年12月
- 当社クロコダイル事業部長
- 平成20年2月
- 当社取締役営業副本部長兼クロコダイル事業部長
- 平成21年12月
- 当社取締役営業本部長兼エーグル事業部長
- 平成23年3月
- 当社取締役営業本部長
- 平成23年11月
- 当社取締役営業本部長兼生産管理部担当
- 平成24年11月
- 当社取締役常務執行役員営業本部長兼生産管理部担当
- 平成25年9月
- 当社取締役常務執行役員小売事業本部長兼マーケティング コミュニケーション部長兼生産管理部担当
- 平成26年9月
- 当社取締役常務執行役員事業統括本部長兼生産管理部担当
- 平成30年6月
- 当社取締役常務執行役員 社長付兼生産管理部担当(現任)
取締役候補者とした理由 事業部長、事業統括本部長を歴任し、豊富な業務経験と知識を有し、当社の取締役に相応しい能力を有しているため。 略歴を開く閉じる -
船原 淳一
再任
生年月日 昭和32年5月9日生 所有する当社株式の数 18,000株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 昭和56年4月
- 当社入社
- 平成14年12月
- 当社人事部長
- 平成20年2月
- 当社取締役人事部長
- 平成22年2月
- 当社取締役人事部長兼システム部 担当
- 平成24年11月
- 当社常務執行役員人事部長兼システム部担当
- 平成26年3月
- 当社常務執行役員システム部長兼人事部担当
- 平成26年11月
- 当社取締役常務執行役員システム部長兼人事部担当(現任)
取締役候補者とした理由 人事労務、システム分野で豊富な実務経験と幅広い見識を有し、当社の取締役に相応しい能力を有しているため。 略歴を開く閉じる -
岩田 宜子
再任
社外
独立
生年月日 昭和31年7月15日生 所有する当社株式の数 -株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 昭和54年4月
- アメリカ銀行東京支店入行
- 平成元年5月
- 同行退行
- 平成元年6月
- ビザ・インターナショナル入社
- 平成3年10月
- 同社退社
- 平成4年1月
- デュー・ロジャーソン・ジャパン入社
- 平成6年10月
- 同社退社
- 平成6年11月
- テクニメトリックス(現トムソン・フィナンシャル)入社
- 平成13年1月
- 同社退社
- 平成13年2月
- ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社入社
- 平成13年5月
- 同社代表取締役(現任)
- 平成26年11月
- 当社社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社代表取締役
社外取締役候補者とした理由 長らくIR・資本市場関係に関与し、その知見を備えるばかりでなく、経営者としての経験と見識をもって、当社の企業価値向上に貢献していただくため。 略歴を開く閉じる -
山本 貴英
再任
社外
独立
生年月日 昭和48年2月7日生 所有する当社株式の数 -株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 平成7年4月
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 平成9年12月
- 同社退社
- 平成10年1月
- 日本ヘラルド映画株式会社入社
- 平成15年7月
- 同社取締役
- 平成17年6月
- 同社取締役退任、同社退社
- 平成17年7月
- ブーズ・アレン・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティングのグループ会社)入社
- 平成23年8月
- 同社退社
- 平成23年9月
- バーバリー・ジャパン株式会社入社
- 平成25年10月
- 同社退社
- 平成25年11月
- ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社(BACH)入社
- 平成28年8月
- ブレイン・アンド・キャピタル・ソリューションズ株式会社(BACHのグループ会社)入社
同社取締役(現任) - 平成29年11月
- 当社社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
ブレイン・アンド・キャピタル・ソリューションズ株式会社取締役
社外取締役候補者とした理由 コンサルティング業務における豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営に携わった経験と見識をもって、当社の経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただくため。 略歴を開く閉じる -
梅川 実
新任
生年月日 昭和45年9月14日生 所有する当社株式の数 3,800株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 平成5年3月
- 当社入社
- 平成23年9月
- 当社クロコダイルレディス事業部長
- 平成24年9月
- 当社クロコダイル商品企画部長
- 平成26年9月
- 当社執行役員クロコダイル部長
- 平成28年8月
- 当社執行役員クロコダイル事業部門長
- 平成29年9月
- 当社常務執行役員事業統括副本部長兼クロコダイル事業部門長
- 平成30年6月
- 当社常務執行役員事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長(現任)
取締役候補者とした理由 事業部長、事業統括本部長を歴任し、営業及び企画生産における豊富な業務経験と知識を有することから、当社取締役に相応しいと判断したため。 略歴を開く閉じる
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 岩田宜子氏及び山本貴英氏は、社外取締役候補者であります。
- (1) 岩田宜子氏の当社社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもって4年であります。
(2) 山本貴英氏の当社社外取締役としての在任年数は、本総会終結の時をもって1年であります。 - 当社は、岩田宜子氏及び山本貴英氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
- 当社は、岩田宜子氏及び山本貴英氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、岩田宜子氏及び山本貴英氏の再任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
第3号議案
監査役2名選任の件
監査役 柴原保夫氏及び和田正宏氏は本総会終結の時をもって、任期満了となります。
つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出に関しては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
和田 正宏
再任
社外
独立
生年月日 昭和31年1月26日生 所有する当社株式の数 -株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 平成5年5月
- 税理士登録
- 平成9年11月
- 和田正宏税理士事務所設立
- 平成17年9月
- 税理士法人グローバルマネジメント設立 代表社員(現任)
- 平成26年11月
- 当社社外監査役(現任)
(重要な兼職の状況)
税理士法人グローバルマネジメント代表社員
社外監査役候補者とした理由 税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の経験、見識を有し、当社の社外監査役の職務を適切に遂行することが期待されるため。 略歴を開く閉じる -
敏昭
新任
生年月日 昭和29年5月23日生 所有する当社株式の数 30,100株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 昭和52年4月
- 当社入社
- 平成11年12月
- 当社第七事業部ゼネラルマネージャー
- 平成12年12月
- 当社営業副本部長兼第七事業部ゼネラルマネージャー
- 平成15年2月
- 当社取締役クロコダイル事業部長
- 平成15年12月
- 当社取締役第一営業本部長兼クロコダイル事業部長
- 平成20年2月
- 当社取締役営業本部長兼エーグル事業部長
- 平成21年12月
- 当社取締役カジュアル事業部長
- 平成24年11月
- 当社常務執行役員可似家商貿(上海)有限公司董事長
- 平成26年4月
- 当社常務執行役員上海雅瑪都時装有限公司董事長兼総経理、可似家商貿(上海)有限公司董事長
- 平成27年11月
- 当社常務執行役員エーグル部長
- 平成29年3月
- 当社常務執行役員クロコダイル事業部門商品企画部長(現任)
監査役候補者とした理由 事業部長、営業本部長を歴任し、また海外子会社の董事長として、生産、販売に携わり、豊富な業務経験と知識を有することから、当社監査役の職務を適切に遂行できるものと判断したため。 略歴を開く閉じる
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 和田正宏氏は、社外監査役候補者であります。
- 和田正宏氏の当社社外監査役としての在任年数は、本総会終結の時をもって4年であります。
- 当社は、和田正宏氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
- 当社は、和田正宏氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、和田正宏氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
平成29年11月22日開催の第71回定時株主総会において、選任いただきました補欠監査役 片桐正雄氏の選任の効力は本総会開始の時をもって、失効いたします。つきましては法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出に関しては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。
-
片桐 正雄
社外
生年月日 昭和25年1月29日生 所有する当社株式の数 -株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 昭和49年4月
- 日本生命保険相互会社入社
- 平成7年3月
- 同社融資業務部財務業務グループ担当課長
- 平成11年3月
- 同社東日本財務部次長
- 平成13年3月
- 同社北海道総合法人部次長
- 平成14年3月
- 同社財務検査室長
- 平成17年6月
- 丸三証券株式会社社外監査役
- 平成19年3月
- 日本生命保険相互会社退社
- 平成24年6月
- 丸三証券株式会社社外監査役退任
- 平成30年9月
- 薬樹株式会社監査役(現任)
補欠の社外監査役候補者とした理由 金融、財務に関する専門的な知識と豊富な経験を持ち、当社の社外監査役の職務を適切に遂行できるものと判断したため。 略歴を開く閉じる
(注)
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 片桐正雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 片桐正雄氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものとして判断しております。
- 片桐正雄氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認され、監査役に就任した場合は、独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。
- 片桐正雄氏が監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
第5号議案
当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続の件
当社は、当初平成19年3月23日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」を導入し、直近では平成27年11月20日開催の当社第69回定時株主総会の決議により継続しておりますが(以下、継続後の対応策を「現プラン」といいます。)、現プランの有効期限は、平成30年11月22日開催予定の当社第72回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)終結の時までとなっております。
当社では、現プラン継続後も、社会・経済情勢の変化、買収防衛策に関する司法判断及び様々な議論の進展、コーポレートガバナンス・コードの趣旨等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、継続の是非も含め、その在り方について引き続き検討を進めてまいりました。
その結果、平成30年10月12日開催の当社取締役会において、会社法施行規則第118条第3号に定める「株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、現プランの一部語句の修正を行ったプランを、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、継続(以下、新たに継続するプランを「本プラン」といいます。)することを決議いたしました。
本プランの現プランからの主な変更点は、以下のとおりです。
- ① 対抗措置の発動の可否等について株主意思を確認する仕組み(独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで取締役会が相当と判断した場合に株主意思を確認する株主総会を招集)を導入いたしました。
(P20(3)取締役会の決議、及び株主総会の開催をご参照ください。) - ② 独立委員会の委員の資格要件に社外取締役を追加いたしました。
- ③ その他、語句の修正、文言の整理等を行いました。
つきましては、本プランへの継続につき、株主の皆様のご承認をお願いするものであります。
Ⅰ.承認の対象となる本プランの内容
1.本プラン継続の目的
企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上を目指す当社の経営にあたっては、幅広いノウハウと豊富な経験、ならびに顧客、従業員及び取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠です。これら当社の事業特性に関する十分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を適切に判断することはできません。突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者の提示する提案内容が適正か否かを株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、大規模買付者及び当社取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠であり、当社株式をそのまま継続保有することを考える株主の皆様にとっても、大規模買付者が当社の経営に参画したときの経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料であります。同様に、当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのかも、株主の皆様にとっては重要な判断材料となると考えます。
これらを考慮し、当社取締役会では、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前に株主の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきである、という結論に至りました。当社取締役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見を必要に応じて独立した外部専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、その他の専門家)等の助言を受けながら慎重に検討したうえで公表いたします。さらに、必要と認めれば、大規模買付提案の条件の改善交渉や株主の皆様に対する代替案の提示も行います。かかるプロセスを経ることにより、株主の皆様は当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案と当社取締役会から代替案が提示された場合にはその代替案を検討することが可能となり、最終的な判断を行うために必要な情報と機会を与えられることとなります。
以上のことから、当社取締役会は大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資すると考え、以下の内容の大規模買付行為がなされた場合における情報提供等に関する一定のルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対抗措置を含めた買収防衛策として、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、継続することといたしました。
2.本プランの対象となる当社株式の買付
本プランの対象となる当社株式の買付とは、①特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、②結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)とします。
注1:特定株主グループとは、
- (i)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、
- (ii)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付等(同法第27条の2第1項に規定する買付等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)
を意味します。
注2:議決権割合とは、
- (i)特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)または、
- (ii)特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。
各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
注3:株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。
3.独立委員会の設置
当社取締役会は、本プランに基づく大規模買付者に対する対抗措置の発動の是非について最終決定を行いますが、本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、決定の合理性・公正性を担保するため、独立委員会を設置しております(独立委員会規程の概要につきましては、別紙1をご参照ください。)。当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討のうえで当社取締役会に対し対抗措置発動の是非の勧告を行うものとし、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。
独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役、社外監査役ならびに社外有識者(注4)の中から選任します。本プラン継続後の独立委員会の委員は、田口芳樹氏、和田正宏氏、黒田京子氏が就任予定です。各委員の略歴は別紙2をご参照ください。
注4:社外有識者とは、
経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。
4.大規模買付ルールの概要
当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価・検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。その概要は以下のとおりです。
(1) 大規模買付者による当社に対する意向表明書の事前提出
大規模買付者が大規模買付行為を行う場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨の「法的拘束力を有する誓約文言」を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。
- ① 大規模買付者の名称、住所
- ② 設立準拠法
- ③ 代表者の氏名
- ④ 国内連絡先
- ⑤ 提案する大規模買付行為の概要
- ⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受理した場合は、速やかにその旨及び必要に応じその内容について公表いたします。
(2) 大規模買付者による当社に対する必要情報の提供
当社取締役会は、上記(1)①~⑥まですべてが記載された意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)のリストを大規模買付者に対して交付し、大規模買付者には、当該リストに従い、本必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。
本必要情報の一般的な項目は次のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合も当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。
- ① 買付者等及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)その他の構成員を含みます。)の詳細(名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、財務内容等を含みます。)
- ② 買付等の目的、方法及び内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の可能性等を含みます。)
- ③ 買付等の価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付等に係わる一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。)
- ④ 買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
- ⑤ 大規模買付行為の完了後に想定している当社及び当社グループの役員候補(当社及び当社グループの事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策及び配当政策、資産活用策等
- ⑥ 大規模買付行為の完了後における当社及び当社グループの顧客、取引先、従業員等のステークホルダーと当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容
当社取締役会では、大規模買付ルールの迅速な運営を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者の回答期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。
また、上記に基づき提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めたうえで(最初に本必要情報を受領した日から起算して60日を上限とします。)、本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための本必要情報が揃ったと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送し、公表することとします。また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合は、当社取締役会が求める本必要情報がすべて揃わなくても、大規模買付者との情報提供に係わる交渉等を打ち切り、後記(3)の当社取締役会による検討を開始する場合があります。
当社取締役会に提供された本必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のために必要であると認められた場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表いたします。
(3) 当社取締役会による本必要情報の評価・検討等
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が本必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後(後記5.(3)に従い株主検討期間が設定される場合には、株主検討期間の経過後)にのみ開始されるものとします。
取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、その他の専門家)等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉することや、当社取締役会として株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。
5.大規模買付行為が実施された場合の対応方針
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見の表明や代替案を提示することにより株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案または当社が提示する当該買付提案に対する意見や代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。
ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下の①~⑨のいずれかの類型に該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款上検討可能な対抗措置を講じることがあります。
- ① 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)
- ② 会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を行っている場合
- ③ 会社経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合
- ④ 会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で株式の買収を行っている場合
- ⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等による株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合
- ⑥ 大規模買付者の提案する当社の株式の買付条件(買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限りません。)が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適切であると判断される場合
- ⑦ 大規模買付者による支配権獲得により、当社株主はもとより、当社の持続的な企業価値増大の実現のため必要不可欠な、顧客、取引先、従業員、地域社会その他の利害関係者との関係を破壊するなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合
- ⑧ 大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べて著しく劣後すると判断される場合
- ⑨ 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断される場合
(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款上検討可能な対抗措置を講じることにより、大規模買付行為に対抗する場合があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも本必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。
(3) 取締役会の決議、及び株主総会の開催
当社取締役会は、上記(1)または(2)において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問するものとする。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討したうえで対抗措置発動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で当社取締役会が最も適切と判断したものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を行う場合の概要は原則として別紙3に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当を行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及びその他の行使条件を設けることがありますが、この場合、大規模買付者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することは想定しておりません。
また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行うにあたって、発動の決議を行うに際して株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合その他独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで当社取締役会が相当と判断した場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間(以下、「株主検討期間」といいます。)として最長60日間の期間を設定し、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催することとします。
当社取締役会において、株主総会の開催及び基準日の決定を決議した場合、取締役会評価期間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。
当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した本必要情報、本必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案、その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集ご通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示いたします。
株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主総会の決議に従うものとします。当該株主総会が対抗措置を発動することを否決する決議をした場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。
また、当該株主総会の終結をもって株主検討期間は終了することとし、当該株主総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。
(4) 大規模買付行為待機期間
株主検討期間を設けない場合は、上記Ⅰ.4.(1)「大規模買付者による当社に対する意向表明書の事前提出」に記載の意向表明書が当社取締役会に提出された日から取締役会評価期間終了の期間(株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間をあわせた期間終了までの期間)を「大規模買付行為待機期間」とします。そして大規模買付行為待機期間においては、大規模買付行為は実施できないものとします。
従って、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。
(5) 対抗措置発動の停止等について
上記(3)において、当社取締役会において具体的対抗措置を発動することを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を最大限に尊重したうえで、対抗措置の発動の停止または変更等を行うことがあります。対抗措置として、例えば新株予約権を無償割当する場合において、権利の割当を受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、効力発生日の前日までの間は、独立委員会の勧告を受けたうえで、新株予約権の無償割当を中止することとし、また、新株予約権の無償割当後においても、行使期間開始日の前日までの間は、独立委員会の勧告を受けたうえで、当該新株予約権を無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。)することにより、対抗措置の発動の停止を行うことができるものとします。
このような対抗措置の発動の停止等を行う場合は、法令及び当社が上場する金融商品取引所の規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示いたします。
6.本プランの適用開始、有効期間、継続及び廃止
本プランは、本定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって同日より発効することとし、有効期限は、同日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(平成33年11月開催予定の定時株主総会終結)の時までとします。
ただし、本プランは、本定時株主総会により継続が承認され発効した後であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、当社株主総会の承認可決を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当社取締役会が本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容につきまして速やかに開示します。
なお、本プランに関する法令、当社が上場する金融商品取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の賛同を得たうえで、本プランを修正または変更する場合があります。
Ⅱ.補足説明
1.本プランが株主の皆様に与える影響等
(1) 大規模買付ルールが株主・投資家の皆様に与える影響等
大規模買付ルールは、株主・投資家の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主・投資家の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主・投資家の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主・投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株主・投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主・投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。
(2) 対抗措置発動時に株主・投資家の皆様に与える影響
当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、上記Ⅰ.5.に記載した具体的な対抗措置を講じることを決定した場合には、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従って、当該決定について適時・適切に開示いたします。
対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主・投資家の皆様が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当が行われる場合は、割当期日における株主・投資家の皆様は、その保有する株式数に応じて新株予約権を無償で割当てられることとなります。その後当社が取得条項を付した新株予約権の取得の手続きをとる場合には、大規模買付者等以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会の決定により当社が当該新株予約権の発行の中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主・投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものであります。
(3) 対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き
対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当が行われる場合には、割当期日において株主名簿に記録されている株主の皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が取得条項を付した新株予約権の取得の手続きをとる場合には、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する申込みや払込み等の手続きは必要となりません。
ただし、この場合当社は、新株予約権の割当を受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。
これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことになった際に、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に基づき別途開示いたします。
2.本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しています。
また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び株式会社東京証券取引所が平成27年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、当社株式に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続したものです。
(3) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。
(4) 独立性の高い社外者(社外取締役、社外監査役ならびに社外有識者)の判断を重視
本プランにおける対抗措置の発動等に際しては、独立している社外者のみで構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されています。
(5) 株主意思を反映するものであること
本プランは、本定時株主総会において本プランに関する株主の皆様の意思を問う予定であることから、本定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって発効することとしており、その継続について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、本プランを継続後、有効期間中であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。
(6) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される当社取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社の取締役任期は1年であり、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(別紙1)独立委員会規程の概要
- 独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。
- 独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役、社外監査役ならびに社外有識者の中から、当社取締役会が選任する。
- 独立委員会は、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由及び根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。
- 独立委員会は、必要に応じて独立した第三者である外部専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、その他の専門家)等に対し、当社の費用負担により助言を得ることができる。
- 独立委員会決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。
(別紙2)独立委員会の委員略歴
本プラン継続後の独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。
田口 芳樹(たぐち よしき)
(略歴)
- 昭和34年1月
- 生まれ
- 昭和56年4月
- 野村建設工業(株)(現 野村殖産(株))入社
- 平成2年4月
- 野村建設工業(株)(新会社)へ転籍
- 平成18年6月
- 同社東京営業部長
- 平成24年7月
- 野村殖産(株)へ転籍 総務部長
- 平成24年11月
- 当社社外監査役就任(現任)
- 平成25年6月
- 野村殖産(株)取締役総務部長
- 平成30年6月
- 同社常務取締役総務部長(現任)
和田 正宏(わだ まさひろ)
(略歴)
- 昭和31年1月
- 生まれ
- 平成5年5月
- 税理士登録
- 平成9年11月
- 和田正宏税理士事務所設立
- 平成17年9月
- 税理士法人グローバルマネジメント設立 代表社員(現任)
- 平成26年11月
- 当社社外監査役就任(現任)
黒田 京子(くろだ きょうこ)
(略歴)
- 昭和12年12月
- 生まれ
- 昭和37年4月
- 神戸地方・家庭裁判所判事補任官
- 昭和52年6月
- 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 昭和58年5月
- 大阪弁護士会登録
上記、各委員候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
なお、当社は、社外監査役 田口芳樹氏、同 和田正宏氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
(別紙3)新株予約権無償割当の概要
- 新株予約権無償割当の対象となる株主の皆様及びその割当方法
当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その所有する当社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 - 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1個とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。 - 株主に割り当てる新株予約権の総数
当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式総数(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)を減じた数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。 - 各新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会が定める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主の皆様に新株を交付することがある。 - 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 - 新株予約権の行使条件
議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者(ただし、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。)でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。ただし、新株予約権の行使が認められない者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することは想定していない。 - 新株予約権の行使期間等
新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため、新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。
(ご参考)

(注)本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、必ずしも全ての手続きを示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。