第2号議案 定款一部変更の件

1.変更の理由

(1) 株主総会資料の電子提供制度導入に係る変更

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行うものであります。

  • ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
  • ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
  • ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
  • ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

(2) 取締役会の招集権者及び議長に係る変更

取締役会の運営について、取締役会議長を業務執行取締役以外の取締役が務めるなど柔軟な対応を可能とするため、取締役会の招集権者及び議長の定めについては、現行定款第28条(取締役会規程)に基づき、取締役会規程に委譲することとし、現行定款第24条(取締役会の招集権者および議長)を削除するとともに、所要の変更を行うものであります。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。