第2号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役 加納望氏が任期満了となり、監査役 松尾新吾氏が辞任により退任いたしますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は以下のとおりであります。

【ご参考】選任後の監査役会の構成
第2号議案「監査役2名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本定時株主総会終結時において、監査役は社外監査役3名を含む5名となり、監査役会の構成は次のとおりとなります。
(注)
- 各監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、加納望氏および小川英治氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。また、三橋友紀子氏の選任が承認可決された場合は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行う予定であります。
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加納 望再任独立役員社外取締役候補者略歴を開く閉じる
社外監査役任期期間 4年 生年月日 1955年4月27日生 所有する当社株式の数 2,800株 略歴、当社における地位 1979年4月 日本開発銀行入行2008年10月株式会社日本政策投資銀行常務執行役員(関西支店長)2010年6月株式会社日本政策投資銀行常務執行役員2012年6月富士石油株式会社常務取締役2017年6月富士石油株式会社専務取締役2019年6月当社社外監査役(常勤)
現在に至る社外監査役候補者とした理由 加納望氏は、長年にわたり政策金融機関の執行役員ならびに民間企業の取締役を務め、豊富な経営経験と幅広い見識を有しております。グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、同氏の有する財務・会計・金融・法務に関する高い識見・知見を活用することによって、監査機能のより一層の充実が図れることから、同氏を引き続き独立社外監査役候補者としました。 独立役員としての届出について 当社は加納望氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。同氏の再任が承認可決された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。 (注)1.当社と加納望氏は、会社法第427条第1項の規定および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。同氏の再任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。
2.当社は、全ての監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を補填することとしております。なお、加納望氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。
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三橋 友紀子新任独立役員社外取締役候補者略歴を開く閉じる
生年月日 1966年6月12日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位 1989年4月 東海旅客鉄道株式会社入社2000年4月弁護士登録 ブレークモア法律事務所入所2002年11月アシャースト東京法律事務所入所2010年1月シティユーワ法律事務所入所2020年7月渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所
パートナー弁護士
現在に至る重要な兼職の状況 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 社外監査役候補者とした理由 三橋友紀子氏は、弁護士として法務全般に関する高い識見・知見を有しております。グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、同氏の有する専門的な知識・経験と高い見識を活用することによって、監査機能のより一層の充実が図れることから、同氏を新たに独立社外監査役候補者としました。なお、同氏は社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の専門知識に加え、事業会社における実務経験や他社での社外取締役の経験を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 候補者の兼職先と当社との間の特別な利害関係等 当社グループ企業と重要な兼職先との間に特別な関係はありません。 独立役員としての届出について 当社は三橋友紀子氏の選任が承認可決された場合には、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行う予定であります。 (注)1.当社と三橋友紀子氏は、同氏の選任が承認可決された場合には、会社法第427条第1項の規定および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項に定める賠償責任の限度額について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。
2.当社は、全ての監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を補填することとしております。なお、三橋友紀子氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。