第2号議案 監査役4名選任の件

現在の監査役6名のうち、5名は本総会終結の時をもって任期満了となります。常勤監査役3名を含む独立性・多様性を重視した5名体制により、引き続きコーポレート・ガバナンスの維持・向上を図るため、監査役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

  • (やなぎ) 圭一郎(けいいちろう)

    ※戸籍上の表記は栁 圭一郎

    再任
    略歴を開く閉じる
    性別 男性
    年齢 62歳
    生年月日 1960年8月16日生
    所有する当社の株式の数 200株
    監査役在任年数 1年
    略歴、地位および重要な兼職の状況 1984年4月
    日本電信電話公社 入社
    2009年4月
    NTTデータジェトロニクス株式会社
    (現 NTTデータルウィーブ株式会社) 代表取締役社長
    2012年6月
    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 総務部長
    2013年7月
    同社 執行役員 第二金融事業本部長
    2016年6月
    同社 取締役常務執行役員 総務部長
    人事部長兼務
    2017年7月
    同社 取締役常務執行役員 人事本部長
    総務部長兼務
    2018年6月
    同社 代表取締役副社長執行役員
    人事本部長兼務
    2020年6月
    同社 顧問
    2020年6月
    株式会社NTTデータ経営研究所 代表取締役社長
    2022年6月
    当社 常勤監査役(現在に至る)
    監査役候補者とした理由 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ代表取締役副社長執行役員などの職務に携わり、その経歴を通じて培った豊富な経験、見識からの視点に基づく監査を期待したためであります。
    (注)

    当社と柳圭一郎氏は、監査役として期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。柳圭一郎氏の再任が承認された場合、当社は柳圭一郎氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

  • 髙橋(たかはし) 香苗(かなえ)
    再任
    略歴を開く閉じる
    性別 女性
    年齢 59歳
    生年月日 1963年7月17日生
    所有する当社の株式の数 7,300株
    監査役在任年数 3年
    略歴、地位および重要な兼職の状況 1987年4月
    当社入社
    2013年7月
    当社 総務部門 内部統制室 次長
    2014年6月
    当社 総務部門 内部統制室長
    2016年6月
    東日本電信電話株式会社 取締役 神奈川事業部長
    神奈川事業部神奈川支店長兼務
    2016年6月
    株式会社NTT東日本-南関東 取締役 神奈川事業部長
    神奈川事業部神奈川支店長兼務
    2019年6月
    エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社
    常務取締役 経営企画部長
    NW設備事業部長兼務
    2020年6月
    当社 常勤監査役(現在に至る)
    2020年6月
    NTT株式会社(現 株式会社NTT DATA,Inc.)監査役(現在に至る)
    監査役候補者とした理由 東日本電信電話株式会社取締役、グループ会社常務取締役などの職務に携わり、その経歴を通じて培った豊富な経験、見識からの視点に基づく監査を期待したためであります。
    (注)

    当社と髙橋香苗氏は、監査役として期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。髙橋香苗氏の再任が承認された場合、当社は髙橋香苗氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

  • 神田(かんだ) 秀樹(ひでき)
    再任
    社外監査役
    独立役員
    略歴を開く閉じる
    性別 男性
    年齢 69歳
    生年月日 1953年9月24日生
    所有する当社の株式の数 0株
    監査役在任年数 4年
    略歴、地位および重要な兼職の状況 1977年4月
    東京大学 法学部助手
    1980年4月
    学習院大学 法学部講師
    1982年4月
    同 助教授
    1988年4月
    東京大学 法学部助教授
    1991年4月
    同大学院 法学政治学研究科助教授
    1993年5月
    同 法学政治学研究科教授
    2016年4月
    学習院大学大学院 法務研究科教授(現在に至る)
    2016年6月
    東京大学 名誉教授(現在に至る)
    2017年6月
    三井住友信託銀行株式会社 社外取締役(現在に至る)
    2019年6月
    当社 社外監査役(現在に至る)
    社外監査役候補者とした理由 長年にわたり、法学研究を専門とする大学教授を務めていることから、その経歴を通じて培った専門家としての知識、見識からの視点に基づく監査を期待したためであります。
    独立性に係る事項 神田氏が教授を務めておりました東京大学および教授を務めております学習院大学と、当社および主要子会社との間では、下表のとおり取引および寄付の関係がございますが、いずれも当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基準(※)を満たしております。
    (注)

    1. 神田秀樹氏は、社外監査役候補者であります。神田秀樹氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の社外監査役候補者とした理由に記載のとおり、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

    2. 神田秀樹氏は、上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所へ届け出ております。当社は神田秀樹氏の選任が承認された場合、神田秀樹氏を独立役員とする予定であります。

    3. 当社と神田秀樹氏は、監査役として期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。神田秀樹氏の再任が承認された場合、当社は神田秀樹氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

  • 鹿島(かしま) かおる

    ※戸籍上の氏名は田谷 かおる

    再任
    社外監査役
    独立役員
    略歴を開く閉じる
    性別 女性
    年齢 65歳
    生年月日 1958年1月20日生
    所有する当社の株式の数 0株
    監査役在任年数 4年
    略歴、地位および重要な兼職の状況 1981年11月
    昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
    1985年4月
    公認会計士登録(現在に至る)
    1996年6月
    太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) パートナー
    2002年6月
    新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
    2006年7月
    同 人材開発本部人事担当
    2010年9月
    新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 常務理事
    コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
    2012年7月
    同 常務理事 ナレッジ本部長
    2013年7月
    EY総合研究所株式会社 代表取締役
    2019年6月
    当社 社外監査役(現在に至る)
    2019年6月
    三井住友信託銀行株式会社 社外取締役
    2020年3月
    キリンホールディングス株式会社 社外監査役(現在に至る)
    2021年6月
    三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役(現在に至る)
    社外監査役候補者とした理由 長年にわたり、公認会計士の職務に携わり、その職歴を通じて養った専門家としての経験、見識からの視点に基づく監査を期待したためであります。
    独立性に係る事項 鹿島氏が所属しておりましたEY新日本有限責任監査法人と、当社および主要子会社との間では、下表のとおり取引の関係がございますが、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基準(※)を満たしております。
    (注)

    1. 鹿島かおる氏は、社外監査役候補者であります。

    2. 鹿島かおる氏は、上記の独立性に係る事項に記載のとおり、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準および当社が定める独立役員の独立性判断基準に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定し、同証券取引所へ届け出ております。当社は鹿島かおる氏の選任が承認された場合、鹿島かおる氏を独立役員とする予定であります。

    3. 当社と鹿島かおる氏は、監査役として期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。鹿島かおる氏の再任が承認された場合、当社は鹿島かおる氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。