<会社提案>

第2号議案 定款一部変更の件

1 変更の理由

(1)
最適な経営体制の機動的な構築の観点から,取締役だけでなく,執行役員からも社長を選定することができるようにするため,現行定款第14条(招集),第16条(議長),第23条(取締役会の構成及び招集),第24条(取締役会の議長),第28条(代表取締役及び役付取締役),第29条(社長の業務執行)および第30条(会長)について所要の変更を行うものであります。
(2)
当社では,経営の意思決定・監督と執行の分離および迅速な業務執行を実現するため,2005年から執行役員制を採用しておりますが,上記変更に伴い,執行役員の選任方法および役割等を明確にするため,変更定款案第31条(執行役員)を新設するものであります。

2 変更の内容

変更の内容は,以下のとおりであります。