第2号議案 監査役1名選任の件

監査役髙橋 司氏は、本総会終結の時をもって辞任しますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案において、補欠として監査役候補者である鈴木清訓氏の選任をご承認いただいた場合の任期は、当社定款第28条第2項の定めにより、退任監査役である髙橋 司氏の任期が満了する2025年2月期の定時株主総会の終結の時までとなります。

なお、社外監査役候補者は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

  • 鈴木(すずき) 清訓(きよのり)
    新任
    社外監査役候補者
    独立役員候補者
    略歴を開く閉じる
    生年月日 1965年3月3日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴、地位および重要な兼職の状況 1987年4月
    株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入社
    2005年5月
    株式会社みずほ銀行 高輪台支店長 兼 高輪台駅前支店長
    2008年4月
    同行 企業審査第二部 審査役
    2012年4月
    同行 船場支店船場法人部長
    2015年6月
    みずほキャピタル株式会社 常務取締役
    社外監査役候補者の選定理由 鈴木清訓氏は、株式会社みずほ銀行での要職を歴任されています。その経歴を経て得られた豊富な経験と深い知識を保持しているとともに、みずほキャピタル株式会社での取締役の経験があり、当社の監査業務のさらなる充実に寄与いただけると判断し、社外監査役候補と致しました。
    特別の利害関係 鈴木清訓氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
    • (注) 鈴木清訓氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の責任につき、社外監査役が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として、この限度を超える社外監査役の損害賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結する予定です。

【役員等賠償責任保険契約の概要】

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、監査役を被保険者としております。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしております。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った監査役自身の損害等は補償対象外となります。なお、候補者が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険の保険料は会社が全額負担しており、次回更新時には、同様の契約内容で更新することを予定しております。