第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    光岡(みつおか)正彦(まさひこ)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1966年12月6日生
    所有する当社株式の数
    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
    1992年10月
    監査法人伊東会計事務所入所
    2004年6月
    東桜税理士法人設立 社員
    2013年2月
    同法人 代表社員(現任)
    2015年6月
    当社社外監査役
    2019年6月
    当社社外取締役[監査等委員](現任)
    選任理由及び期待される役割の概要 光岡正彦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士としての豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして専門的観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。
    なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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  • 2

    加藤(かとう)晶英(あきひで)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1970年11月1日生
    所有する当社株式の数
    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
    1998年12月
    加藤事務所入所
    2000年12月
    エーケー労務士事務所開業 所長
    2010年7月
    社会保険労務士法人加藤事務所開設 代表社員(現任)
    2019年6月
    当社社外取締役[監査等委員](現任)
    選任理由及び期待される役割の概要 加藤晶英氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は社会保険労務士、および特定社会保険労務士としての豊富な知見を有しており引き続き当該知見を活かして専門的観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。
    なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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  • 3

    (はら)武之(たけゆき)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1977年3月26日生
    所有する当社株式の数
    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)
    2002年4月
    最高裁判所司法研修所
    2003年10月
    森・濱田松本法律事務所入所
    2006年10月
    川上・原法律事務所移籍独立
    2017年2月
    オリンピア法律事務所開設 代表社員(現任)
    2021年6月
    当社社外取締役[監査等委員](現任)
    選任理由及び期待される役割の概要 原武之氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士としての豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして専門的観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。
    なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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(注)

1.当社は、原武之氏が所属しているオリンピア法律事務所との間で業務委託契約を締結しておりますが、その報酬額は「社外役員の独立性基準」に規定する一定額を超えておりません。また、その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.光岡正彦氏、加藤晶英氏及び原武之氏は社外取締役候補者であります。

3.光岡正彦氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役ですが、監査役・監査等委員としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。

4.加藤晶英氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役ですが、監査等委員としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

5.原武之氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役ですが、監査等委員としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

6.当社は光岡正彦氏、加藤晶英氏及び原武之との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としており、各候補者の再任が承認された場合には、各候補者との当該契約を継続する予定であります。

7.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役(監査等委員を含む)の業務に起因して損害賠償責任を負った場合の損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

8.当社は光岡正彦氏、加藤晶英氏及び原武之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各候補者の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

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