第2号議案 取締役1名選任の件
コーポレート・ガバナンスの更なる強化のために社外取締役を1名増員することとし、その選任をお願いいたしたいと存じます。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
取締役候補者は次のとおりであります。なお、本候補者の選定にあたっては、任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の審議を経て、取締役会で決定しております。また、当社が独自に定める「社外役員の独立性判断基準」により、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断しております。なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出る予定であります。
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永濱 光弘
新任
社外
独立役員
生年月日 1953年10月24日生 所有する当社株式の数 −株 取締役会出席回数 12回/12回
※社外監査役としての出席回数当社における地位・担当 地位:社外監査役 重要な兼職の状況 みずほ証券株式会社常任顧問、株式会社クラレ社外監査役、東京建物株式会社社外取締役 略歴 - 1976年 4月
- 株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行
- 2003年 3月
- 株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)執行役員大手町営業第六部長兼大手町営業第七部長
- 2005年 4月
- 同行常務執行役員営業担当役員
- 2006年 3月
- 同行常務執行役員米州地域統括役員
- 2010年 4月
- 同行取締役副頭取兼副頭取執行役員米州地域統括役員
- 2013年 3月
- 同行退社
- 2013年 4月
- みずほ証券株式会社取締役会長兼米国みずほ証券会長
- 2015年 4月
- みずほ証券株式会社常任顧問(現任)
- 2015年 6月
- 当社社外監査役(現任)
- 2018年 3月
- 株式会社クラレ社外監査役(現任)
- 2019年 3月
- 東京建物株式会社社外取締役(現任)
社外取締役候補者とした理由 永濱光弘氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
同氏は、金融機関で要職を歴任し、金融・証券分野及び海外での幅広い知識と豊富な経験を有しております。2015年に当社の社外監査役に就任し、コーポレート・ガバナンスや会社経営の在り方等についての優れた見識を活かして当社事業全般を監査し、独立した立場から当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制の向上に貢献してまいりました。今般、当社の社外取締役として、同氏の有するこうした高い見識を活かし、取締役会における業務執行の監督のみならず、経営の透明性・公平性を高めるため幅広い見地から客観的な指摘、助言等をいただきたいと考えております。持続的な企業価値向上のために適切かつ必要な人材と判断し、新たに社外取締役候補者としました。社外取締役候補者が社外役員に就任してからの年数 永濱光弘氏は現在当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって4年であります。 社外取締役候補者の独立性について 永濱光弘氏は、社外監査役としての報酬の支払いはございますが、当社との間にいかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有しておりません。
同氏は株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を6年前に退社しております。同行は当社の株式を2,809千株(保有比率は1.89%)保有しておりますが、金融商品取引法に定める主要株主基準(10%)を大きく下回っております。また、同行からの借入額は4,885百万円と当社の連結総資産275,518百万円の1.7%であり、かつ当社グループは実質的に借入を行っている状態(手元資金を上回る借入を行っている場合)でないため、当社の定める社外役員の独立性判断基準における主要な借入先には該当いたしません。なお、当社と現在同氏の兼職先であるみずほ証券株式会社、株式会社クラレ及び東京建物株式会社と当社との間にそれぞれ取引関係はありますが、直近事業年度及び先行する3事業年度において当社の連結売上高及び各社の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも0.2%に満たない額であり、当社の定める社外役員の独立性判断基準における主要な取引先には該当いたしません。
上記のことから、当社は同氏を独立した社外取締役候補者であると判断し、東京証券取引所に対して独立役員として届け出る予定であります。社外取締役との責任限定契約 当社は、社外監査役が期待される役割を発揮できるよう現行定款第34条において、社外監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、現在社外監査役である永濱光弘氏につきまして、当社との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額としております。また、当社では、現行定款第25条において、社外取締役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより社外取締役候補者である同氏につきまして、同氏の選任が承認された場合、当社との間で当該契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額とする予定であります。 略歴等を開く閉じる
(注)
- 永濱光弘氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況は、本招集通知発送日現在で記載しております。