第3号議案 監査役1名選任の件
監査役田邨正義氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、新たに選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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二瓶 ひろ子
新任
生年月日 1976年8月23日 所有する当社の株式数 -株 略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) - 1999年4月
- (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入行
- 2009年9月
- 司法修習修了、弁護士登録
- 〃 10月
- 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所
アソシエイト弁護士 - 2014年9月
- オックスフォード大学法学修士号取得
- 2016年1月
- 同法律事務所 カウンセル弁護士(現任)
- 2019年3月
- 早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得
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(注)
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 二瓶ひろ子氏は、社外監査役候補者であります。
- 二瓶ひろ子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、同氏が社外監査役として選任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 二瓶ひろ子氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門的見地から、法令に遵守した手続きが行われているか等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただくため、また、当社の会社業務全般に対する法務機能強化に活かしていただきたく、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は直接会社経営に関与されたことはありませんが、弁護士として会社法務に精通していることから社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
- 二瓶ひろ子氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定であります。